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仕事の不履行

まず、はじめに,私は在日18年目になるブラジル人です。 日本語の間違いが見られると思いますので先にお詫びしします。 非常に困っているます。 個人事業を営んでいますが、先月10月11日ごろにネットショップを作る仕事をしているフリーの方にサイトを依頼しました。 その方は、ネットに広告を載せているのでその方のサイトから連絡を取っていろいろ聞いて仕事の前にまずお金を振り込みしなければいけないといわれ、宣伝のために自分のサイトをちゃんと持っている人だし、そのサイトにちゃんと私がしっている(雑誌に載っている企業)のサイトを作ってる非とだから大丈夫sだと思い振込みしました。 振込み後、10日間くらいで出来上がるとのことでした。 しかし、入金後10日間を過ぎてもサイトが出来上がっていなくて、電話しても応対しれくれませんでした。かけ直すこともしません。 メールを送っても数日後にしか返信してこない。。。 入金約1ヶ月後経ってもサイトが出来上がっていなくて、どうすればいいのかわからなくなったから友達に助けを求めました。 友達が彼にサイトを作ってもらったので、彼女が彼に電をして私に連絡するように伝えたけど電話連絡はなく、メールで10月13日の午前中には出来上がるメールに書いてありました。 しかし、10月12日以降からまた全然連絡取れませんでした。もちろん、サイトもまだ出来上がっていません。 電話してもでません、もちろんメールしても返信がない状態が続いて。。。 10月18日にまた友達に連絡取るお願いしましたが、今度は友達の電話にも応対しない。。 私が電話をかけてもBusyになるのできっと拒否してるのかなって思って。。 友達が知り合いに彼に電話をするようにお願いしたところ彼が電話に出てそれから私のサイトのことを聞いたところなんとかして私には連絡すると彼女に言いました。 恐らく、こんなにも遅れているから彼は電話する勇気もなく今日見せに来たら彼からメールが届いていました。 ただ、そこにはただ体調悪かったのでPCから離れていたけどまた仕事に復帰しますと! でも、友達に聞いたところ彼はふつうどおりの生活をしていたし、メッセンジャーで普通の彼女たちとメッセージを交わしていたと。 メールにはそれしか書いていないから、いつ出来上がるかもわからないし、友達に聞いたんだけど彼がお金に困っていると口にしたって言ってたから返金してくれるかどうかもわかりません。 信用して仕事を依頼した私が悪いとわかっているのですが。。。 他の知っている会社が彼にサイトをお願いしたことがあるから信用性は高いと思いまったのが失敗でした。 どうすればいいのかわからなくて大変困っています。 最初の約束からすでに1ヶ月経っています。 店の利益にも関わっているし。 このような場合法律的に対処すること出来ますか? 彼はフリーであっても仕事の不履行にあたりますか? 全然知識がないので。。。 すみません、アドバイスありましたらお願いします。 宜しくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.2

 ここでの話は,法律についての話になるため,あなたが理解しにくいかもしれません。  分からないことについては,補足質問してください。  あなたは,フリーの方(ここでは,その方のことを「相手方」と呼びます。)と,「相手方がネットショップを完成させ,それに対して,あなたは報酬を支払う」という請負契約(民法632条)を締結しています。  請負契約においては,仕事を契約によって決めた期間に完成させなければなりません。  「振込み後、10日間くらいで出来上がるとのこと」であったならば,あなたと相手とは,10日後を仕事の完成期限とする請負契約を結んだことになります。  それなのに,1ヶ月たっても完成していないのであれば,相手方は,仕事の不履行(債務不履行:民法412条1項)していることになります。  仕事の不履行が成立するかについては,その人がフリーなのか会社なのかは関係ありません。  そこで,あなたは,民法415条に基づいて,相手方に損害賠償請求ができるのです。  また,あなたは,友達を通じて仕事の催告をしているのに,相手方は,それに従わず,仕事を完成させようとしていません。  そこで,民法541条に基づいて,契約解除することもできます。  契約解除した場合には,相手方は,先払いした報酬を,あなたに対して返還しなければなりません。  損害賠償請求できる額は,正確に言えば,「仮に10日以内に完成していれば得られた利益」をも含みます。  しかし,それは証明するのが難しいので,とにかく,契約解除して,先払いした報酬を返してもらいましょう。 (ネットショップの仕事の依頼は,他の人にお願いしましょう。)    相手方が報酬を返してくれなかったら,民事訴訟法という法律によって,裁判してもらったり,督促手続したりすることになります。  判決が出て,あなたが勝訴したら,今度は,民事執行法という法律によって,相手方から強制的に取立てをすることになります。  私は,あなたが,専門家に相談したほうがよいと思います。  下記のところに相談してみてはいかがですか? 【民法】 http://www.houterasu.or.jp/ http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM

maizinha
質問者

お礼

すみません。 とてもご丁寧な回答を頂きましてすごく感謝しています。 やはり、法律はとても難しいですね。。。 昨日の夜に数週間ぶりに相手方と連絡とれました。 今度は絶対に完成させると約束しました。 今度こそはきちんと約束守ってくれることを願っています。 最後のチャンスを与えることにしました。 来週の月曜日までに完成しなかった場合は翌日までに報酬の返還を求めます。 もし、返還しなかった場合専門家の方に相談します。 本当にどうもありがとうございました。 リンク先まで添付して頂きありがとうございます。 念のために、今からサイトをアクセスして色々調べておきたいと思います。

その他の回答 (2)

  • rioric
  • ベストアンサー率34% (10/29)
回答No.3

フリーであっても、契約は契約です。不履行に当たります。 振込み後、10日くらいでと言っていたのに一ヶ月たっても完成しない、ということは、契約の履行遅滞(民法412条)といえます。 この場合、何日までに作ってください、と催告(民法541条)をし、そのときまでに仕事をしてくれなければ、契約を解除することができます(民法541条)。 契約の解除をすると、払ったお金を返してくれるよう要求することができます(民法545条)。 それでも返してくれない場合には、訴訟を起こして取り返すこともできます。

maizinha
質問者

お礼

ご丁寧に回答を頂きどうもありがとうございます! 先日、彼にメールを通して催告をしました。 しかし、返答もないまま一週間が過ぎ、昨日になって数週間ぶりに電話で話すことが出来ました。電話で日曜日までには必ずサイトから商品を売れるようにして頂けることになり。その他の変更などは来週末までに終わらせると約束してくれました。 結果はまだわかりませんが、最後のチャンスを与えることにしました。 本当にどうもありがとうございます。

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.1

自分でなんとかするなら、少額訴訟というものがあります。 簡易裁判所というところで、普通の人でも簡単にできます。 (ただ、相手に財産があることが前提ですが)

maizinha
質問者

お礼

回答どうもありがとうございます。 実は、昨日の夜に相手方と話をすることが出来ました。 週末までにサイトから商品を売れるようにするのと、来週末までにサイトを完成してくれると約束してくれました。最後のチャンスです。 もし、ダメだったら専門家の方にそ相談したいと思います。 小額訴訟ですが、相手が金銭的に大変だという情報が入ったので難しいかもしれません。。。 どうもありがとうございました。

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