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扶養手続きにおける生計費、可処分所得とは

こんばんは。当方、公務員です。 子どもを1人扶養していますが、別居している父も扶養に入れたいと考えています。 共済組合の方からいろいろと条件の説明を聞いたのですが、生計費の計算方法に疑問を感じたので質問いたします。 説明を受けた式:  組合員の生計費=可処分所得(月額給与×85%)×12月÷2名 (1)可処分所得とは、年間収入で考えないのでしょうか。この式だと手当てなどが含まれてないことになりますが、可処分所得とはそういう定義なのでしょうか。 (2)割る人数は、組合員+子ども1名+父=3名で考えるべきではないでしょうか? (3)比較することになる父の生計費は平成19年の所得ですが、上の式には今(平成20年)の給与が入っています。平成19年の給与が入るべきかと思いますがいかがでしょうか。 すみません、これでわかるでしょうか・・。 遠方で共済組合に行く時間もなく、電話だとなかなか理解しにくいものですから、お知恵を貸してください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 B.健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者の前年の年収を(被保険者+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には健保に一々聞いて確かめるしかありません。 共済組合も同じで規定が協会(旧・政管)健保に準拠している共済組合もあれば、規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である共済組合もあります。 ですが質問文の内容からすれば質問者の方の共済組合は後者の方と思われます。 とすれば全く独自の規定であるということで、このサイトで聞いても正しい回答は得られません、独自の規定であればその共済組合に聞くしかないのです。

noname#70143
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 また説明不足なために2パターンで説明してくださりスミマセン。 市町村職員共済組合となりますが、いずれにしてもご指摘の通りケースバイケースで、直接聞くしかないということがわかりました。 ありがとうございました。

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