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所得が少ない場合、住民税の申告はどうしたらいいですか
前年度は自営収入が25万で経費が10万でしたので白色申告しませんでした。役場からは何も連絡はありませんでしたが住民税の申告は必要だったのでしょうか?また、自営業をしている親の扶養になっていますが住民税や健康保険料の面で影響がありますか?すみませんが、よろしくお願いします。
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No.1 さんの回答でほぼ合っていますが、自治体によっては無収入であっても住民税申告を求められることもあります (参考 URL)。 また、私の例で恐縮ですが、息子が保育園に入る際に「確定申告」の写しを提出するように求められました。(まあ多分、住民税申告の写ししかなければその提出でもよかったと思いますが。) もし申告しなければいけない自治体にお住まいであれば、税知識が甘いかも知れない市役所へ住民税申告をするよりも、税務署に確定申告をする方をおすすめします。(実際、市役所であまりよく分かっていない職員に当たったことがあります。)
- hinode11
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>自営収入が25万で経費が10万・・ この他の収入がなければ、質問者の昨年の所得は、 所得=25万円-10万円=15万円 ということになります。 ◇質問者の住民税について: 税務署へ所得税の確定申告をする場合は、申告書の二枚目が自動的に市町村役場へ行く仕組になっているので、役場へ住民税の申告は不要ですが、税務署へ確定申告をしない場合は、役場への住民税申告の要不要を検討しなければなりません。 一般に、地方自治体の条例で、住民税の申告を要する最低の所得ラインが決められています。所得がこのライン以下の場合は、役場への住民税の申告は不要です。所得がこのラインを超える場合は、役場への住民税の申告を要します。この最低所得は、住民税均等割を賦課する最低所得に一致します。 しかし、所得が15万円の場合は、どの自治体でも住民税申告は不要のはずです。 ◇親御さんの扶養親族について: 所得が15万円の場合は、親御さんの所得税及び住民税を計算する際の扶養親族になることが出来ます。 ◇質問者の国民健康保険料について: 多くの自治体では、税務署へ所得税の確定申告をする場合と、役場へ住民税の申告をする場合は、国保に関する所得の申告は不要です。国民健康保険料を決定する際には、それらの情報を活用できるからです。しかし、税務署へ所得税の確定申告をせず、役場へ住民税の申告をもしない場合は、国保に関する所得の申告を要求しています。ただし、他の家族の職場の健康保険の被扶養者である場合を除きます。 以上の結論として、質問者の場合は、役場への住民税の申告は不要でした。しかしながら、質問者は親御さんと共に国民健康保険に加入していると思われるので、国保に関する所得の申告が必要だったはずです。ご自分の自治体の条例を調べて下さい。
お礼
分かりやすく説明してくださりよく理解できました。気になっていたことだったので助かりました。ありがとう。 国保に関する所得の申告について調べてみます。
お礼
貴重なアドバイスいただき参考になりました。役場にも尋ねてみます。ありがとう。