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有価証券取引報告書において、労使紛争の事実を記載する必要性
教えてください。 会社は、有価証券取引報告書(証券取引法第24条第1項に基づく報告書)で、「労働組合は無いが、労使関係は良好」と報告していますが、会社が解雇した労働者から訴えられて係争中です。 この事実は、有価証券取引報告書に一切、記載していなくても、問題ないでしょうか? ディスクロージャーの観点から 証券取引法で、問題にならないでしょうか。 あるいは、係争中の内容によるのでしょうか。 係争中の内容が公になったら株価への影響も考えられる内容だと思われます。 証券取引法第24条第1項が閲覧できるURLを教えていただけると幸いです。
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回答No.1
総務省行政管理局の現行法令データ提供システムより 検索のこと。
お礼
お礼が遅くなりました。 ありがとうございました。助かりました。 有価証券報告書を管轄している関東財務局に問い合わせしたところ「労使関係は良好か、良好でないか」は提出会社の判断となるので、問題とならないそうです。 上場する場合の申請書類には、過去3年の係争を記載することが書かれているそうですが、 東京証券取引所の管轄なので、まだ調査できていません。