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違反金
社員が業務中に交通違反をおこし、その罰金を会社で支払うことになりました。勘定科目は、どうなりますか?
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- m_inoue222
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回答No.2
「罰金」なのか「交通反則金」なのか「違反の種類は」...明細は? ・業務中の社用車による駐車違反 1.法人税では損金に算入できない http://www.higuchi-taxoffice.jp/article/13150173.html 2.反則金とレッカー代は分ける 駐車違反での交通反則金は罰金として対価性がなく不課税取引。 罰金とともに徴収されたレッカー代は、損害賠償金の一種として不課税取引。 http://www.shohi.com/kahi/kahi20_35_03.html http://allabout.co.jp/career/accounting/closeup/CU20060607A/ あまりにも面倒なので反則金と同額を「その他手当」などで給与として支給する企業も有ります(所得税で社員が不利) 「違反したら所得が増える」のも変な話しですが...(笑)。 うちの会社は一切負担しません
noname#104909
回答No.1
罰金を納めるのはあくまでもその本人です。 会社が肩代わりをすることはできません。 その違反が会社にも責任があるということであれば 本人にその金額を支払うことになるでしょう。 違反金がわかりませんが、少額であれば雑費でもよいでしょうが 高額であれば社員であっても交際費での処理になるでしょう
質問者
お礼
ありがとうございました。 経費としては計上せず、社長が負担することにいたしました。
お礼
ありがとうございました。 諸事情により、経費として計上せずに社長が個人的に負担するという形をとることにいたしました。