交通違反の罰金や点数の決め方に付いて
免許証の不携帯から飲酒運転での死亡事故に到るまで、様々な道路交通法違反によって様々な処分がなされます。青切符と呼ばれるもので反則金を支払うだけで済む場合や、本当に裁判にまで行ってしまうものと大きな違いがあります。
そこで事故が起きてしまって、例えば車対車の事故であるなら保険の場合、各保険会社の間で過失割合によって双方の負担額が決まると思います。それはそこで話が終ると思います。が、行政処分?!であるところの罰金や点数が引かれる事は果たして警察の権限で決められる事なのでしょうか。それとも検察官や裁判官が決める事なのでしょうか。
スピード違反なら、レーダーに出て来た速度で何km/h オーバーは何円の罰金で点数は何点の減点だと最初に決めておけば問題になりません。一時停止違反等でも違反したら何円の罰金だとか点数は何点の減点だと決めておけばこれも問題ではありません。一時停止違反が青切符だったか如何かの判断は出来ないのですが、とにかく青切符ならばかなりの割合でかなりの人がそれなりに納得して支払うし、それ(青切符)を不服としない限り裁判まで持ち込む人も殆どいないと思います。
ところが事故が起こってしまうと物事そんな簡単には行かないと思うのです。信号にしても双方の信号の色によっても判断が違って来るだろうし、それによって過失割合も違って来るだろうし、だから減点される点数も違って来る様に思うのです。(単独事故だったとしても罰金や点数の減点の処分もあるでしょうし)
質問が曖昧になってしまいましたが、どこまでを警察が判断して決めているのかと云う実態が知りたいのです。質問文が判り辛くなってしまい申し訳ありません。詳しい方からの回答を宜しくお願い致します。