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駐車違反の違反金納付

会社で事務をしている者です。 社員が駐車違反をしました。 会社名義の車で業務中のことです。 今日違反金の納付通知が届きました。 質問は ・違反金は会社で払ってもよいか? ・経理において仕訳はどうすればよいか? この2点です。 経理初心者で困っています。 どうぞ宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tasukoceo
  • ベストアンサー率41% (181/440)
回答No.3

>違反金は会社で払ってもよいか? 通常、会社では面倒でも駐車場を利用するよう指導してませんか? ま、とりあえず社長に聞いて良いと言うかです。 >経理において仕訳はどうすればよいか? 会社の経費で許可がおりたなら 租税公課/現金  決算申告時 別表で損金不算入で加算 

neko3biki
質問者

お礼

ありがとございます。 参考にさせて頂きます。

その他の回答 (3)

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.4

会社が支払うことは問題ありません。というか、そのための所有者責任の制度であるというのがあります。 元々の制度では、運転者が支払わなければならなかったのですが、社有車ですと、運転者の特定が難しく、会社側が当日の運転者が誰だかわからないとすれば違反者が特定できず、罰則の適用ができませんでした。 そこで、昨年の改正で、「所有者にも責任を」という制度ができました。 この場合は、会社で誰が運転していたかわからない場合でも、会社が違反金を支払わなければならないとして、違反逃れを防止しています。 ですから、会社としては所有者責任として違反金を払わなければ、車の使用停止処分を受けることや、車検拒否などの制裁を受けることになってしまいます。 経理上は詳しくわからないため、下記のサイトを参考にするか、税理士などに聞くのが確実だと思います。 http://allabout.co.jp/career/accounting/closeup/CU20060607A/index.htm http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=10982&forum=1&post_id=42661

neko3biki
質問者

お礼

ありがとございます。 参考にさせて頂きます。

  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.2

こんにちは >違反金は会社で払ってもよいか? 会計法上は可能です。 >経理において仕訳はどうすればよいか? 「租税公課」の勘定科目で良いと思います。 ただし、違反金は「会計上」は経費処理できますが 「税務上」は経費処理できません。 (理由は長くなるので省略します。リンクページをお読みください) 会社の担当会計士さん、担当税理士さんによく確認なさってください。

参考URL:
http://allabout.co.jp/career/accounting/closeup/CU20060607A/index.htm
neko3biki
質問者

お礼

ありがとございます。 参考にさせて頂きます。

noname#43069
noname#43069
回答No.1

いや、普通は「違反した本人が払う」もんですけど。 違反を会社が推奨したって言うなら話は別(ただしその場合会社自体の考え方に問題ありと言わざるを得ませんが・・・)ですが。

neko3biki
質問者

お礼

<違反した本人が払うもの 私もそう思っております。 ありがとうございました。

neko3biki
質問者

補足

実は社員ではなく、社長が違反しまして 払ってくれなさそうなのです。 なにぶん小さな会社でワンマン社長のもので・・・

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