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育児休業給付(「育児休業基本給付金」)の算出方法について教えてください!
産休前6か月分の賃金を基準に算出されるそうですが、 以下の場合はどうなりますか? ・フルタイムで働く会社員 ・対象期間6ヶ月のうち、2ヶ月は入院と自宅安静で無給 ・残りの4ヶ月は妊婦検診(無給)や短時間勤務で減給(通常の6割) 仮に賃金が30万円だとすると、この計算で合っていますか? ・対象期間の賃金合計は、30万円x60%x4=72万円 ・6ヶ月の平均賃金は、72万円÷6=12万円 ・育児休業基本給付金は、12万円x30%=3万6千円 無給だった期間も算出の対象になってしまうんでしょうか。 ・・う~ん、厳しい!!
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以前、類似の質問にアドバイスしたことがあります。 参考まで、URLをお知らせします。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2927137.html(類似質問) 「原則として、当該休業を開始した時点から遡って直近の完全賃金月(賃金締切日毎に区分された1か月の間に賃金支払基礎日数が11日以上ある場合)6か月の間に支払われた賃金の総額を180で除して得た休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額(以下「賃金月額」という。)の30%に相当する額を支給単位期間について支給します。」(雇用保険のしおり 平成19年10月 愛知労働局) http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/07-10-22-4.pdf(2~3ページ(3)支給額:雇用保険のしおり 平成19年10月 愛知労働局) (http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines03.html(■雇用保険のしおり●育児休業給付 (PDF)) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S49HO116&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(雇用保険法) ■雇用保険法第61条の4第4項■ 育児休業基本給付金の額は~第17条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額に~日数を乗じて得た額の100分の30に相当する額とする。 ■雇用保険法第17条第1項■ 賃金日額は、算定対象期間において第14条(第1項ただし書を除く。)の規定により被保険者期間として計算された【最後の6箇月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額】とする。 ■雇用保険法第14条■ 被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日~の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間【賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるものに限る。】を1箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。
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- fuwafuwa1723
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>昨年12月~今年2月、5~7月の賃金が算出基準になるとうことでしょうか? そうなります。 無給期間は算出対象外になりますので、大丈夫ですよ。
お礼
うわ~よかった!! 大変参考になりました。 ありがとうございました。
- fuwafuwa1723
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休業を開始した日前の2年間に賃金支払基礎日数(出勤日)が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上ないと受給できません。 その2年間で6ヶ月(11日以上働いた月)の賃金から算出するようです。
お礼
ご回答ありがとうございました。 すでに勤続7年になり、過去にこんなに休んだことはないので受給資格はあると思います。 2ヶ月の無給期間は算出対象外ということでしょうか? 8月から産休だとすると、本来であれば2月~7月が対象期間ですが、 3、4月が無給休暇(出勤日ゼロ)なので、 昨年12月~今年2月、5~7月の賃金が算出基準になるとうことでしょうか?
お礼
詳しい説明ありがとうございました! 類似質問が過去にあったのは気づきませんでした・・。 以後、気をつけます。 11日以上という規定はあるものの、公平な制度になっているんだなあと思いました。 減額されなくてよかったです。