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個別契約の成立条件について
うちは商社で、仕入先との売買基本契約書の(個別契約の成立)の条項の中に「注文書を受領した後、3営業日以内に諾否の回答がない場合は申し込みを承諾したものとする。」とあり、よく5営業日以内に書き換えを要求されてきて平行線をたどるのですが、うちとしては3営業日が妥当と思うのですが、一般的に何営業日ぐらいが妥当な線なのか教えてください。
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私もこの問題に詳しい知識を持つ者ではありませんが、他の方からの回答がつかないようですので…。 ご質問の御社の売買基本契約書の条項は、商法509条の規定を取り込んだものと思われます。 商法のこの規定は、一般に、企業取引の迅速性の要請に基づき、商人に一定の諾否の通知義務を課したものと説明されます[弥永真生「リーガルマインド商法総則・商行為法」(有斐閣、平成10年)]。 ところで、一般に、法令の用語として、期限を言い表す言い方としては、次の3種類があるとされています。 「直ちに」→「とにもかくにも、今すぐに」という意味 「遅滞なく」→「合理的な理由があれば遅れても良いが、そういう理由がなければ、すぐに」という意味 「すみやかに」→「他に急ぐことがあれば、そちらを優先してかまわないけど、なるべく早くに」という意味 すなわち、商法509条にある「遅滞なく」というのは、そんなに厳しい時間的制限を予定したものではないと言えそうです。 そして、企業取引の迅速性の要請から、契約の申込みを受けた商人が諾否の通知をなすべき具体的な期間が何日であるかは、その取引界の実情や商慣行によって一定ではなく、一律に「○日以内」と法文で明確に定めることが適当でないことから、同条は「遅滞なく」諾否を通知すべきことを定めたものと考えられます。 そうすると、御社の場合も、この諾否の通知をなすべき期間として、3営業日が適切なのか、5営業日が適切なのかは、御社の業界の商慣行や、御社と契約の相手方との従来の取引の実情に照らして、具体的に判断するほかないことになると思います。 お答えになっていないようなお答えで、申し訳なく思います。
お礼
大変役立つご回答、どうもありがとうございます。商法509条の規定引用は商談に使えます。