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温泉の飲用上の注意事項について
現在、卒論の一環として温泉について調べています。 法令が見つからなくて困っています。 温泉分析書の別表として、禁忌症と適応症を示す表があります。この表中「飲用上の注意事項」欄の基となる法令が分かりません。 手元の書類には、「飲用上の注意事項」は昭和57年 環自施 第227号による、となっているのですが、環境省のHPで探しても見つかりません。 この基となる法令がどうなったのかを教えてください。 よろしくお願いします。
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- zorro
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