• ベストアンサー

電気通信事業者がユーザーの通信を遮断することの可否

電気通信事業法では、電気通信事業者がユーザーの通信内容を調べ、その内容によってはユーザに無断でその通信を遮断することは禁じられているのでしょうか。また、そのことは第何条に書いてあるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

たしかに憲法では通信の秘密が規定されており、通信事業者とてその内容を利用 者に無断で傍受することはできません。 しかし、ここ規定される「通信の秘密」とは内容や通話先であり、そこをどれだ けの通信が発生しているかという、いわゆるトラヒックについては通信の需要計 画や回線の確保の上で必要不可欠なことですので、その監視はむしろ電気通信事 業法でやらなければいけないことと定められています。 よって、それ自体は違法ではありません。 たしかにその内容で遮断することはできません。 たとえば殺人の相談をしているからと言って、電話会社はその通信を遮断できま せん。 (もっともその内容自体傍受できません) しかし、著しいトラヒックを生じさせており、他の利用者に対して悪影響を及ぼ している通信は遮断できると約款に規定されています。 たとえばNTT東日本では次のとおりです。 http://www.ntt-east.co.jp/tariff/yakkan/pdf/e01.pdf 第8章 利用中止及び利用停止 (利用中止) 第58条 当社は、次の場合には、電話サービスの利用を中止することがあります 。 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。 特定の契約者回線から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り止めるこ とをいいます。以下同じとします。)を発生させたことにより、現に通信がふく そうし、又はふくそうするおそれがあると当社が認めたとき。 第65条(通話利用の制限)の規定により、通話利用を中止するとき。 2 当社は、前項の規定により電話サービスの利用を中止するときは、あらかじ めそのことを契約者に通知します。 ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。 3 第1項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表第1表 第1(基本料金)に別段の定めがあるときは、当社は、その付加機能の利用を 中止することがあります。 この規定は基本的にどこの通信会社、どのサービスにもあります。 プロバイダーでも著しいトラヒックを生じさせた場合、切断する旨の規定があり ます。 ですから利用者に無断で通信を遮断することに利用者は同意の上、通信ネットワ ークを利用しているわけです。

piyo_1986
質問者

お礼

不完了呼の場合は遮断できるんですね。初めて知りました。 有り難うございました。

その他の回答 (3)

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.4

迷惑通信への対応の在り方に関する研究会 http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/policyreports/chousa/trouble/index.html 「迷惑通信への対応の在り方に関する研究会」報告書(PDF) http://www.soumu.go.jp/s-news/2002/pdf/021007_1a.pdf P18~P24を参照。 ワン切り業者の回線切断、NTTが初の措置 http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/news/2002/0730-6.html LifeStyle:NTT西、“ワン切り業者”の回線をストップ http://plusd.itmedia.co.jp/broadband/0207/29/onecall.html

piyo_1986
質問者

お礼

遙か以前に既に事例があったんですね。 有り難うございました。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.2

ちなみに、 「P2Pネットワークの在り方に関する作業部会報告書」では、パケットなどの解析は正当防衛や緊急避難、また、正当業務行為と考るようです。 「P2Pネットワークの在り方に関する作業部会報告書」   7-2-5 制御情報と「通信の秘密」 を参照。

piyo_1986
質問者

お礼

かなり微妙な判断をしているんですね。 有り難うございました。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.1

電気通信事業法第6条 「利用の公平」 電気通信事業法第4条 「通信の秘密」 電気通信事業法第3条 「検閲の禁止」 以下の資料(PDF)が参考になると思います。 総務省(報道資料) 「P2Pネットワークの在り方に関する作業部会」報告書の公表 http://www.soumu.go.jp/s-news/2007/070629_11.html 2 報告書 報告書本編 : 「P2Pネットワークの在り方に関する作業部会報告書」(PDF) http://www.soumu.go.jp/s-news/2007/pdf/070629_11_1.pdf 第7章 P2Pネットワーク周辺での政策展開

関連するQ&A