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金融法務
今、勉強中です。 偽造・盗難カードについて分からないところがあります。 「盗難カードの払戻について、預金者が善意であればすべて補てんの対象となる。」回答ではこれが誤りとなっています。 なお、銀行は善意・無過失であるものとするとなっている。 私は、預金者が善意であれば、補てんの対象となると思っていましたが、なぜ違うのでしょうか?
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盗難カードによる現金自動入出機からの預金の払戻しの場合にも,民法478条(債権の準占有者に対する弁済)の規定が適用されますが,弁済者たる銀行の善意無過失の認定について下記の判例があります。 ●最高裁平成15年4月8日判決 1 無権限者が預金通帳又はキャッシュカードを使用し暗証番号を入力して現金自動入出機から預金の払戻しを受けた場合に銀行が無過失であるというためには,銀行において,上記方法により預金の払戻しが受けられる旨を預金者に明示すること等を含め,現金自動入出機を利用した預金の払戻しシステムの設置管理の全体について,可能な限度で無権限者による払戻しを排除し得るよう注意義務を尽くしていたことを要する。 2 預金通帳を使用し暗証番号を入力すれば現金自動入出機から預金の払戻しを受けられるシステムになっているのに,銀行がそのことを預金規定等に規定して預金者に明示することを怠っていたなど判示の事実関係の下では,銀行は,真正な預金通帳が使用され,入力された暗証番号が届出暗証番号と一致することが機械的に確認された場合であっても,無権限者が現金自動入出機から預金の払戻しを受けたことについて過失がある。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=25188&hanreiKbn=01 よって,銀行が必要な注意義務を果たしていた場合には,債権の準占有者に対する弁済として免責されます。 【民法】 (債権の準占有者に対する弁済) 第478条 債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。