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通帳盗難による被害について

銀行の通帳にて、金融犯罪にあいました。 通帳が盗難されて、 気づいた時にはすでに不正引き落としされていました。 (印鑑は偽造印鑑を副印鑑から偽造したものと思われます) 銀行に返金要求をしたところ、 預金者保護法があるにもかかわらず 返金できないという返答でした。 家族と共に使っている通帳を盗難にあったのですが 「他人に通帳を渡した」ということが理由でした。 (やむを得ない事情がある場合には、上記の場合でも支払われるはずなのですが・・・) 家族が使用したことと、今回の犯罪とは全く関係がありません。 そこで、皆様にお聞きしたいのですが 通帳やキャッシュカードの盗難にあって 引き落としされてしまった方はいらっしゃいますか? その際、返金されましたでしょうか? (家族の方が使用されてませんでしたでしょうか?) 本当に本当に困っておりますので 少しでも情報がほしい状態です。

みんなの回答

  • drum_KT
  • ベストアンサー率43% (1108/2554)
回答No.6

いただいたお礼コメントに対して1点補足しますが、身内の仕業というのは、身内が直接窓口に行ったという意味ではありません。例えば、第三者に通帳と印鑑を渡した(目的はわかりませんが)といったケースです。身内でなくても、通帳を盗み出した人間と窓口に引き出しに行った人間が同一人物とは限りません。 最初の回答にも書きましたが、通帳は盗まれる前にはどこにあったはずなんですか? 家の中の分かりやすい場所に置きっぱなしだったとすると、例えば、来客中(ごく親しい知人や親戚かもしれません)に、客人だけ残して家の人がトイレに行った隙に盗まれたというようなケースも考えられます。 とにかく、思い込みを捨ててあらゆる可能性を考えてみてください。

回答No.5

>現在、通帳の盗難もキャッシュカードと同様の補償対象となっております >銀行のホームページにもそのように記載されております。 その記載には「落とし穴」があります。 カードを盗難され無人機で不正にお金を引き出された場合と、通帳を盗難された場合では「不正行為を立証すべき、立証責任者が異なる」のです。 カードで無人機での被害の場合、預金者保護法に定める通り、立証責任は銀行側にあります。銀行側が「犯人と被害者がグルになってカードを盗まれたフリをして、銀行からお金を騙し取ろうとしている」と立証できない場合、銀行は被害を補償しなければなりません。 しかし、通帳で窓口での被害の場合、民放に定める通り、立証責任は預金者(顧客)にあります。預金者(顧客)が「犯人とは面識がなく、通帳は、いつ、どこで、どのような経緯で盗難されたか」を立証できない場合、銀行は被害を補償する義務を負いません。つまり「犯人とグルではない事を、貴方が証明しないといけない」のです。 銀行は「通帳でも被害を補償する」とは言っていますが、それは「貴方が通帳の盗難、不正使用を立証できた場合のみ」に限った話なのです。「どんな場合も補償する」とは言っていません。 防犯カメラの映像を見て、貴方が「知らない人だ」と言っても、貴方がそう主張しているだけで、何の証拠もありません。 貴方が「盗難の事実を証明するのは不可能」ですし「犯人とグルでない事を証明するのは不可能」ですから「犯人が捕まって、通帳の盗難と不正引き出しをしたと自白」をしない限り、補償は行われません。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11082/34531)
回答No.4

そういえば、キャッシュカードの暗証番号も生年月日だったり電話番号のような分かりやすいものを使っているとこれまた保護を拒否されるそうですよ。結局のところ、銀行としても「なんでお前のお金を俺が補てんしなければいけないんだよ」ってことなんですよねー。最終的には保険会社が払うのですが、保険会社とてもその本音は「保険料は欲しいけど、保険金は払いたくない」ですからね。 他の回答者さんも書いていますが、ちょっと腑に落ちないところもないわけではないですし、結局のところ命と健康の次に大切なお金は被害に遭わないように二重三重の予防をかけておけってことなのですよね。 しかし今は通帳と印鑑でお金をおろそうとするなら身分証の提示とかが必要なはずですけどね?「犯人は、身内にいるのではないか」には私も一票投じたいと思います。赤の他人がやるにはちょっと不自然な点が多いのかなと。

natsu_natsu_naa
質問者

補足

200万以下は身分証のいらないみたいで、 少額ずつ引き出されておりました。 印鑑に関しては、古い通帳だったので 副印鑑がついておりそちらを偽装されたみたいです。 防犯カメラの犯人については、全く知らない人です。

回答No.3

>預金者保護法があるにもかかわらず >返金できないという返答でした。 残念ながら、預金者保護法(偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律)は、名前の通り「カード等を用いて無人機でお金を引き出した場合だけ」に適用される法律です。 「通帳の盗難」では、預金者保護法の保護対象になりません。 >(印鑑は偽造印鑑を副印鑑から偽造したものと思われます) 盗難通帳を用いての不正引き出しは、従来通り約款や民法478条が適用されます。 民法第478条 債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。 民法第478条を簡単に言うと「銀行が通帳の持参者に対して行なった支払いは有効な支払いであり、減った残高は弁済する必要はありません」って意味です。 >「他人に通帳を渡した」ということが理由でした。 他人に通帳を渡して無くても「通帳を盗難されて引き落としされてしまったらアウト」です。保護されるのは「カードによる無人機での不正引き出しだけ」なので。 >そこで、皆様にお聞きしたいのですが >通帳やキャッシュカードの盗難にあって 通帳では「アウト」です。どこの銀行も、絶対に返金してくれません。 しかし「キャッシュカード」の場合は、貴方の言う「預金者保護法」の対象となるので、返金して貰える可能性があります。 盗られたお金は「犯人に弁済してもらうしかない」ですので、早く犯人が見付かると良いですね。 なお、弁済してもらうには「犯人に対し、損害賠償請求訴訟を起こし、裁判で勝って、貴方自身で差し押さえをするなどして、自分で取り立てをしないとならない」です。そのため「犯人がまったくお金を持ってない、無一文状態」だと、回収は不可能です(犯人に腎臓でも売ってもらうしかない)

natsu_natsu_naa
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 私の書き方が悪く申し訳ありません。 現在、通帳の盗難もキャッシュカードと同様の補償対象となっております 銀行のホームページにもそのように記載されております。 ですが、預金者保護法という名前ではないかもしれません。 大変失礼いたしました。

  • drum_KT
  • ベストアンサー率43% (1108/2554)
回答No.2

最近の通帳には印影がないはずなので、通帳の盗難と印鑑の偽造により不正に引き出されたと考えるのはかなり無理があります。 印鑑も同時に盗まれたのであればわかりますが、そうすると、どのような保管状況で盗まれたのかによっては、重過失と判断されて保証されないことも十分考えられます。 実際、通帳はどこにある時に盗まれたと考えられるのですか?その時、印鑑はどこにあったのですか?身内もしくは知り合いの仕業ということは考えられませんか? 思い込みではなく、実際に起こりえた可能性を全部洗い出して整理してみる必要があると思います。 ちなみに、警察に盗難届けは既に出していますよね?銀行の保証の前提には、警察への捜査協力という項目もあると思いますので。…まだでしたら、届ける前に再度、身内の仕業の可能性が本当にないか、じっくり考えてみてください。

natsu_natsu_naa
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 印鑑は、古い通帳だったため、副印鑑がおそらくついていたと思います (こちらは、確証がありません・・) 印鑑自体は、手元にあります。 また、防犯カメラを確認してもらった限り 身内の仕業ではないようです。

noname#214634
noname#214634
回答No.1

返金手続きの項目には、調査に対する十分な回答が必要なようです。 申し訳ないですが、お怒りのせいだとは思いますが説明をする気がないんだなという感じで… なんと答えていいやら、です。 文章もだいぶん乱れてますし。 引き落とした人は全く知らない誰かなんですかね? そっちとコンタクトがとれるならそっちにおかねを請求してるかな。 被害届はもうすんでるだろうし。犯人見つかるといいですね。 返金に応じる項目はきちんと定められてますよね。 あなたのケースだと当てはまらない(やむを得ないに該当しない)のでしょう。

natsu_natsu_naa
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 文章が乱れてしまい申し訳ありません。 引き落とした人は、全く知らない人です。 犯人見つかるといいですねっていうやさしい言葉に救われます(泣

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