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ないことを証明する規定は無効になりませんか。
キャッシュカードのスキミング詐欺が いま話題になっていますが、銀行の規定を見ますと「…入力された暗証と登録された暗証の一致を確認して預金の払戻しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。ただし、この払戻しが偽造カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について預金者の責に帰すべき事由がなかったことを当行が確認できた場合の当行の責任については、この限りではありません。」 と記載されています。 ここで 以下のような疑問が二点あります。 ご回答 またはご説明いただきたくお願いいたします。 1.「なかったことを当行が確認できた場合」とありますが、なかったことを確認 できるとは思えません。あったことは証拠として出せても、なかったことは 証拠もないわけでこれでは預金者が必ず責任を負うことになりませんか。 ここは、立証できる「あったこと」を規定して「預金者の責に帰すべき事由が あったことを当行が確認した場合には、当行は責任を負いません。」と規定する のが正当ではないでしょうか。 2.一方的に銀行有利となるこの規定に、上記のような但し書き規定を入れている理由 について ご説明お願いいたします。 以上ですが、出来れば法律的な観点からもご説明いただけると助かります。
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銀行の約款の問題提起の部分については、真実の預金者が不当利得を得る目的で被害者に なりすますことを防止する意味も暗に含まれています。 「払戻しが偽造カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について預金者の責に 帰すべき事由がなかったことを当行が確認できた場合の当行の責任については、この限り ではありません。」の確認方法につき、私見ですが、「預金者の責に帰すべき事由」が、 「なかったこと」や「あったこと」に拘わらず、利害関係の当事者である銀行が確認判断 すること自体問題があり、銀行側が恣意的に判断する可能性を否めず、したがって適正な 判断がなされるとは考えられませんので、中立の立場の機関に委ねるべきでしょう。 偽造キャッシュカードにより払い戻した場合の銀行の責任に関しては、銀行の約款を社会 通念や民法に照らして判断することになります。 仮に、銀行の約款に定めがないか、あるいは契約関係において、どちらか一方が相当不利 な条件であり、公序良俗に反し約款が無効であるというような判断がなされた場合には、 民法に従って判断されます。 民法では、債権の準占有者(取引観念上、真実の預金者と信じさせるような外観を有して いる者)に対してなされた弁済(払い戻し)で、弁済者(銀行)が善意無過失(不正なな りすましであることを知らずになされた払い戻しにつき、落ち度がないこと)であれば、 その弁済者(銀行)が保護されます(判例同旨)。 商取引において、厳密に真実の権原者に限定した場合、迅速で効率的な取引を阻害するこ とになります。 取引の実効性を保護するため、真正な受取証書の持参人への弁済につい ては、善意無過失であれば弁済されたものとみなします。 したがって、これを否定する 場合、その立証責任を弁済の効力を否定する者に負わせています。 これは、真の債権者が、(なりすましの)受領者に対し不当利得に基づく返還請求や、不法 行為に基づく損害賠償請求をすることで被害から原状回復できると解しています。 しかしながら、本質的な問題は、銀行側が善意無過失であったかどうかという点です。 つまり、銀行側が、ATMの設置管理について、単に暗証番号等を確認したというだけで、 可能な限度で無権原者による払い戻しを排除し得るよう 善管注意義務を尽くしていたと 言えるかどうかと言う問題があります。 磁気テープ式のキャッシュカードが偽造されやすいことは以前から分かっていたことです。 二十年以上前に、電電公社(現NTT)職員がオンライン上を流れるデータ(パスワード 含む)を盗聴して、偽造カードを作って預金を引き出していた事件がありました。 最近の被害事例では、暗証番号の管理(推測しにくい番号に設定)を含め、カード利用者 の注意により被害を回避できないにもかかわらず、預金を管理するほとんどの銀行側は被 害金額の補償を全くせず、被害による損失は全て被害者が被っているのが現状です。 この点で、銀行には預金者保護の姿勢が全く見られないと言わざるを得ません。 非接触型スキマーやATMに仕掛けられた盗聴発信器により、口座番号やパスワードを知 らない間に盗まれて、キャッシュカードを偽造(クローンカードを作成)されて多大な被 害(数百万から数千万)をこうむったと推認出来る人たちが少なからず存在し、銀行相手 に集団訴訟を起こしているのが現状です。 被害者には過失がないのに対して、金融機関には偽造防止や、盗聴対策を怠ってきた重大 な責任(善管注意義務違反)があるというのが被害者側の主張です。 実質的被害者は預金者ですが、刑法上の被害者である銀行側が、被害届を出す権利を有し ています(ATMの中の現金を占有管理している者が刑法上の被害者であるため)。 しかしながら、銀行にとって実質的損害がないため、被害届を出していないのが現状です。 このことが被害を拡大している要因となっています。 繁華街のコンビニなどに設置してあるATMに、盗聴発信器が仕掛けられている可能性が 高いと言われています。 最近、ようやく、偽造カードによる被害の拡大に危機感を覚えた金融庁の要請により、偽 造しにくいカードへの変更や暗証番号のセキュリティー強化、引き出し限度額の引き下げ など、預金者保護の視点に立った、実効性の高い対策を進めているようです。 以上参考まで。
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- kanpyou
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偽造カード被害、「銀行補償」を原則に・全銀協 http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20050319AT2Y1800H18032005.html によると、Hisyakaku様が起草した案よりも、銀行・郵便局の約款が、銀行側に強い責任を負わせるようです。 これにより、証明責任の転換が明示され、銀行側が立証責任を負うこととなり、結果、結果責任に近いものを負う格好となりそうです。 これは、過去の事例にも適用するということなので、被害者の完全救済の強い根拠となります。
お礼
締め切り後のご回答初めての経験で驚きました。 本日OKWebからのメールで分かりました。 ほんとうにありがとうございました。 私の質問に対して丁寧なご回答を種々いただき、その後、新聞・テレビ等で関連の報道を注視していましたが、今回の追加ご回答のように、銀行側が詐欺被害を補償する方向に変わってきたことをとても喜んでいます。 被害金額が大きいだけに、今後はこのような犯罪を再発できない仕組みを、今までのカードシステムと同等の簡便さで、構成していただけないかと期待しています。 親切なご回答に心から感謝申し上げます。有難うございました。
- InfiniteLoop
- ベストアンサー率71% (658/918)
例えば債務不履行責任責任(民法415条)のときも、債務者が自分の損害賠償責任を免れようと思う場合には、「債務者に責めに帰すべき事由がなかったこと」を債務者が立証しなければいけません。 そういう意味で、「なかったことを立証させることは無効ではないか?」という質問には、「いや、有効だ」というのが答えになります。 実際の立証の時はどうするかというと、「通常の人間であれば払うであろう注意をしっかり払っていた」ことを主張・立証するのです。やるべきことをやっていたのであれば責めに帰すべき事由はないと裁判所も判断するのです。 で、ご質問のスキミングについても、カードの所持者が通常の注意を払っていたことを証明すれば、預金者の責に帰すべき事由がなかった旨認定される可能性が高いと思います。例えば、カードを人に貸したりしない、とか、暗証番号を他人には用意に推測できないものにする、などの手段です。スキミングの場合、最近は手口が巧妙化していて、客の見ている前で、まったく気づかれないうちにスキミングがされる場合もあると聞いていますので、そのような場合は帰責性なしと判断されるのではないでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございます。 今回のスキミング事件で、犯罪者が検挙された結果、その結末がどのようになるのか大いに関心を持っています。 実際に多額の損害を被った被害者が、法律的に、どのように救われるのか、刑法上の被害者である銀行に対して、法はどのように対応するのか注視したいと思います。 ご指摘の民法に関しましては、第四百十八条 債務ノ不履行ニ関シ債権者ニ過失アリタルトキハ裁判所ハ損害賠償ノ責任及ヒ其金額ヲ定ムルニ付キ之ヲ斟酌ス を見まして、やや安心しているところです。
- 291918
- ベストアンサー率35% (14/39)
#3です。 法律的に有効か無効かといえば、当然に有効です。 銀行の約款は、あくまでも銀行と預金者との間の契約ですから、基本的に契約自由の原則が妥当します。 社会的に妥当性がない契約であれば公序良俗違反(民法90条)となりますが、銀行が過失があっても責任を負わないというわけでないのですから、この契約は妥当性がないとはいえません。 また、先にも書きましたが、預金契約が成立した以上、銀行は支払を求められれば断ることはできませんし、暗証番号管理の過失という預金者側の事情を銀行が立証することこそが銀行にとって酷なことになります。 #5での回答で書かれた悪魔の証明についてです。 法律上の立証責任は、悪魔の証明の理屈を当然ふまえていますから、権利を主張する者が負うことになっています。 銀行と預金者の関係をみると、銀行が債務者で預金者が債権者であり、債権者が支払を求めるには自らが債権者であると証明する必要があります。それが、カードと暗証番号です。それによって債権者であると証明されれば、銀行は支払を拒むことはできません。 もし、盗まれたカードで引き出された場合に、真の債権者が「私が債権者でないことを証明しろ」と銀行に証明させることこそが、悪魔の証明というべきです。 民法の規定でも、債権者のような外観を有する者に善意無過失で弁済した場合は、その弁済は有効となるとして債務者を保護しています(478条)。
お礼
重ねてのご回答ありがとうございます。 私の質問も単にスキミング詐欺というだけで、具体的な犯罪の内容が規定されていないため、回答はいかようにでもできるのが本当かも知れません。 カード情報を、所有者に分からせないように盗み取り、所有者本人に成りすまして多額の現金を組織的に盗み取る、全く反社会的なこの犯罪に対して、個々の預金者に比してきわめて強大な力を有する銀行組織が、単に自身の、個々の銀行のみの被害を防ぐためだけの「キャッシュカード規定」ではないかと思っていました。(間違っているかも知れません) ご回答に感謝します。
- kanpyou
- ベストアンサー率25% (662/2590)
#6です。 『証明責任』についてですが、現代型訴訟の特徴として、個人と大企業のように、知識、労力、金銭的に既に大きなハンデとなっている場合があります。 特に、商品知識のないまま契約させてしまうというような悪質な商売も存在し、各機関において、対応が急がれている現状です。 ですから、近年になって公布された「消費者保護」を目的とした法律を適用し、消費者の証明責任を軽減できなくもナイのですが、なにせ、判例が少なく、積極的に運用できないといった現状ではないでしょうか?
お礼
再度のご回答・ご説明よく分かりました。ありがとうございます。 確かに銀行側の圧倒的勝利でか弱き預金者は連戦連敗であると聞きました。そのせいか、肝心の立法府の先生方も法的に現行規定を変えるのは困難である等の言行が一般的かと思います。 しかし、今回のスキミング詐欺は重大な犯罪であり、簡単に預金者に過失があると認定して終わらせるべき問題ではないと思います。 なんとか世界中で最優秀なカードシステムを構築していただきたいと思います。
- kanpyou
- ベストアンサー率25% (662/2590)
お勤めは?銀行です。 銀行レース のように、揺るぎのないイメージを持つのが『銀行』です。 冗談はともかくとして、銀行の業務は、銀行法によって決まっています。 基本的に、最小の労力で、最大の収益を上げるのが企業です。ですから、基本的に、付随業務を任されるのは、左遷と同じ意味になります。 他の方のご指摘の通り、訴訟となった場合、『証明責任』というものがあり、自分の権利、義務についてを裁判官に対して証拠や書証などで証明しなければなりません。 カードを常に管理しているのは利用者であり、その得失動向について把握できているのも、利用者です。ならば、利用者に、その使用状況を証明してもらうほうが、他人の私生活まで押し入って調査するよりは合理的ではないでしょうか? 銀行が規定しているのは、利用者に証明責任を負わせる規定で、Hisyakakuさんが起草した書き方は、銀行に(確認義務を)負わせるものです。
お礼
ご回答ありがとうございました。 もし、預金者本人がカード詐欺で大金を盗み取られたと嘘の被害届を出した場合、銀行側が預金者本人に過失があったことを証明するのは極めて困難であることは理解できました。(完璧な嘘発見器があるか、真正カードを使用されたことを立証できる仕掛けがないと不可能かも) この点を考えますと、現行の規定も止むを得ないかも知れませんが、偽造カードを使って大金を盗み出した犯人が検挙されたような場合は、現行の規定は不適切ではないかと考えています。
補足
お待ちしておりました。ご登場いただき感謝感激であります。 質問の銀行カードスキミング詐欺につきましては(たとえばハンドバッグの外部からでもスキマーを使ってカード情報を盗めるという話もあり)、私は、簡単に偽造できるカードを平然と流通させていることにこそ、根本的な問題があり、銀行側に損害賠償の責任があると考えています。 預金者側に責任がないことを立証させるのではなく、偽造カードを見破る仕組みを作るべきではないでしょうか。ICカードや手のひら認証等の不便・高コストの仕掛けではなく、カードの暗証画像確認等で可能と思いますが。
規定は「有効」です。 民法をはじめ多くの法律中でも「過失がないときは」という条文が存在しています。 下記条文の第2項についても「過失ナカリシトキハ」となっており、この証明責任は事項を主張する側に課せられています。 証明が不可能という主張のようですが、100%の証明というようなものは元来ほとんど存在しません。 その事実があること/ないことが事実であることに間違いないだろうという心証を持たせられるかどうかという問題です。 裁判における「証明」についても、最終的には裁判官が自分自身の心証に基づいて判決を下します。(自由心証主義) 数学の定理の証明などのように100%を求めているわけではないことをご理解下さい。 第162条 20年間所有ノ意思ヲ以テ平穏且公然ニ他人ノ物ヲ占有シタル者ハ其所有権ヲ取得ス 2 10年間所有ノ意思ヲ以テ平穏且公然ニ他人ノ不動産ヲ占有シタル者カ其占有ノ始善意ニシテ且過失ナカリシトキハ其不動産ノ所有権ヲ取得ス
お礼
ご回答ありがとうございました。 もし、預金者本人がカード詐欺で大金を盗み取られたと嘘の被害届を出した場合、銀行側が預金者本人に過失があったことを証明するのは極めて困難であることは理解できました。(完璧な嘘発見器があるか、真正カードを使用されたことを立証できる仕掛けがないと不可能かも) この点を考えますと、現行の規定も止むを得ないかも知れませんが、偽造カードを使って大金を盗み出した犯人が検挙されたような場合は、現行の規定は不適切ではないかと考えています。
補足
再度のご回答感謝いたします。 民法の規定参照しました。この場合「他人」と「占有者」間で争いがあれば、訴える側は「他人」であり「占有者」側に違法がある、即ち、斯く斯くの具体的過失があったとの主張になるかと思います。 訴える側にそのような具体的根拠が提示できない場合は、結果として、過失はなかったと判定されるものと考えます。 銀行カード詐欺の場合、規定では、訴える側「預金者」に自身の責に帰すべき事由がなかったことを主張せねばならず、これは不可能と思います。 「悪魔の証明」にあたるのではないでしょうか。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%82%AA%E9%AD%94%E3%81%AE%E8%A8%BC%E6%98%8E
- bkitamura
- ベストアンサー率20% (3/15)
「預金者の責に帰すべき事由があったことを当行が確認した場合には、当行は責任を負いません。」とすると、確認できない場合には責任を負うということになり、銀行が不利になるからでは?立証責任は銀行になりますし。 デフォルトで責任がないということを主張すると現実の約款になり、但書は、万一本当に払わざるを得ないというときに、例外にしないような根拠が必要だからではないでしょうか。規定に無い事は基本的にしたくなく、裁判で敗訴して払った場合も「規定上払っただけだ」と主張できるからとか。
お礼
もし、預金者本人がカード詐欺で大金を盗み取られたと嘘の被害届を出した場合、銀行側が預金者本人に過失があったことを証明するのは極めて困難であることは理解できました。(完璧な嘘発見器があるか、真正カードを使用されたことを立証できる仕掛けがないと不可能かも) この点を考えますと、現行の規定も止むを得ないかも知れませんが、偽造カードを使って大金を盗み出した犯人が検挙されたような場合は、預金者側に過失があったと証明するのは銀行側の責任と考えています。
補足
ご回答ありがとうございます。 今までの御三方の補足欄に記載しましたことと重複してくどくてすみません。 現行の銀行規定は、スキミング詐欺等の犯罪行為によって預金者が大きい被害を被った場合であっても、銀行側は一切責任を負わないということをまず主文で規定し、これだけで終わらせると、あまりにも一方的な定めで、裁判において無効と判決されることを恐れて挿入した但し書きかと思いました。 しかし、ないことを立証させるというこの規定こそ、論理的に無効とされるべきではないのでしようか。
- 291918
- ベストアンサー率35% (14/39)
銀行側は預金について債務者ですから、預金者から請求があった場合には支払わなければなりません。 また、暗証番号の管理は預金者(債権者)の事情ですから、銀行は各人の管理状況まで知りえないし調査する権限すらないと思われます。 こういうことを考えると、銀行が常に預金者の責めに帰すべき事由があることを証明しなければならないとするのは酷だということになります。 ただし、このことは、ATMのシステムが正常に働いていることを前提とすべきことは当然だと思われます。正常でなければ、銀行側の過失になりますから。 ただし書の規定は、銀行に過失がなかったとしても、(1)偽造カードを使われ、(2)暗証番号をきちんと管理していた、という預金者がまったく過失がない状況でも保護されないとするのではさすがに酷だということで規定されているのではないでしょうか。銀行と預金者ともに無過失の場合には、預金者を保護しますということです。
お礼
ご回答ありがとうございました。 もし、預金者本人がカード詐欺で大金を盗み取られたと嘘の被害届を出した場合、銀行側が預金者本人に過失があったことを証明するのは極めて困難であることは理解できました。(完璧な嘘発見器でもないと不可能かも) この点を考えますと、現行の規定も止むを得ないかも知れませんが、偽造カードを使って大金を盗み出した犯人が検挙されたような場合は、預金者側に過失があったこととを証明する責任は銀行側ではないかと考えています。
補足
ご回答ありがとうございます。 ANo.1さん ANo.2さんの補足欄にも記しましたが、銀行側にしろ預金者側にしろ、このような過失があったという主張はそれが本当かどうかということを検証することが可能だと思います。しかし、過失がなかったということは立証できないと思っています。 双方に過失がないにも拘らず、預金者の損害を銀行が保護するとのことですが、その法律的根拠について、もしお分かりなら、ご教示いただければありがたいと思います。
1.カードを偽造された。 2.偽造カードを使って預金を引き出された。 さて、ここで銀行にどのような過失があるでしょうか。 偽造されやすいカードを作ったから。という考えがあるかも知れません。 昔のカードには暗証番号もカードに記録されていましたので、このようなカードであるならば銀行の過失の立証が容易でしょう。 しかしながら、カード自体の偽造がなされたとしても、暗証番号が容易に推測できないようなものであるならば、2の被害は生じないのではないでしょうか。 ニュースでも半数近い人が暗証番号を生年月日やその他推測されやすい番号を使用しているといっています。 ここには利用者側の大きな過失があるといえるでしょう。 銀行に過失がない場合であっても、預金者に過失がないと認定できれば、損害を銀行が変わってかぶりましょうという規定です。 過失のない銀行に損害をかぶせようと言うことなのですから、自分に過失がなかったことを証明するのは自分の責任において行うべきではないでしょうか。 もし、過失の証明義務が銀行側にあるということであれば、多少の過失があっても大丈夫と思いこんで、より一層管理が甘くなるという弊害も生じるように思います。 但し、銀行側もより偽造されにくく、悪用されにくいカードの採用に傾いているようですし、一定額を保証する保険を設ける方向には動いているようですね。
お礼
もし、預金者本人がカード詐欺で大金を盗み取られたと嘘の被害届を出した場合、銀行側が預金者本人に過失があったことを証明するのは極めて困難であることは理解できます。(完璧な嘘発見器でもないと不可能かも) やはり偽造カードを使って大金を盗み出した犯人が検挙されないと難しいと思います。 ご回答ありがとうございました。
補足
ご回答感謝します。お礼欄には締め切るときに記入しますが、ご回答について、私が特に知りたいことをこの補足を借りて記載いたします。 「過失がなかったことを証明するのは自分の責任において行うべき」とありますが、私は「なかったことを証明することはできない」と思っています。 それは質問の文にも記しましたが「ない」ものは証拠となりえないと思うからです。「証拠」というのはあるものであってないものではないと思います。 証拠という場合、銀行にしろ預金者にしろ、必ず「あったこと」について主張ずべきではないでしょうか。 法律もそのように規定されているべきと思います。 「ない」ことを立証する規定は無効ではないでしょうか。
- gorocar
- ベストアンサー率13% (5/38)
1.なかったことも証明可能です。例えば、カードをゴルフ場で貴重品ロッカーに入れておいて暗証番号も推測できない番号で、しかもその犯行手口が明らかになっていれば預金者の責に帰すべきない事由がないと立証できそうです。 2.銀行に有利な約款とはいえ、一定の場合には客を保護しますよというサービスでは。
お礼
スキミング詐欺については、安全性確保の唯一の拠りどころが暗証番号のようで、 ご回答にありますように犯罪者が検挙されて、暗証番号入手方法が解明され、 その方法が預金者本人に過失がなかったと判定されるような方法(ちょっと思いつきませんが、たとえばATM信号回線に仕掛けられた盗聴機による方法等)でなければ、預金者の責に帰すべき理由がないとは判定されないようですね。 銀行側から言わせれば、ゴルフ場の貴重品ロッカーの暗証番号をキャッシュカードのそれと同じにするとは、言語道断なのでしょうか。
補足
ご回答ありがとうございます。 「暗証番号も推測できない番号」とは、電話番号、生年月日、車の登録番号、住所番地等々自己属性のない番号のことでしょうか。 たとえそのような番号であっても、コンビに等のATMで本人が知らない間に盗み見された場合は、責任は預金者本人にあるわけですね。 本人が知らない間に暗証番号を盗まれたということが、本人の責任ではなくなるのでしょうか。 ゴルフ場の例では貴重品ロッカーの暗証番号がキャッシュカードの暗証番号と同じであったため、多額の預金を引き出されたものと思いますが、この場合、預金者の責任はないのでしょうか。 預金者には責任はないと、どのようすれば立証できるのか、法的解釈等いただければと思います。 ないことを立証できるのでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございました。 預金者自身が被害者になりすますというご指摘には気がついておりませんでした。今回の事件から(ある悪人が)自分もゴルフ場でやられたと訴え出た場合、法はどのように対処すべきか考えていませんでした。 また、実質的被害者でない者(銀行側)が、法律(刑法)上被害者となるということには驚きました。ATMの現金を占有管理しているというのであれば、その現金を「なりすましの偽預金者」に、きわめて簡単に本人と誤認する仕組みは「占有管理」とは言えないのではないかと思ったからです。 そして、法律上被害者が存在しないとは異常な仕組みと驚いた次第です。 懇切丁寧なご回答・ご説明に重ねて感謝いたします。 ありがとうございました。
補足
最後にこの欄をお借りして回答をいただきました皆様に感謝したいと思います。 (N_Flowさん、場所をお借りしてすみません。お許しください。) 民放TVを見ていますと、専門家なる人が出てきてスキミング詐欺に暗証番号は不要等と平然と解説しているのが公共放送として堂々と流されているのを見まして、とても不安になったのが本質問の原因であります。 しかし、皆さまのご回答とその後見つけました次の解説を読みまして、今は幾分落ち着いているところです。 http://www.we-blog.jp/sea/yossie/a0000139843.php みなさまご回答ありがとうございました。