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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:海外でクレジットカードの盗難に遭いました。)
海外でクレジットカードの盗難に遭った場合の保障について
このQ&Aのポイント
- 海外でクレジットカードの盗難に遭い、カード会社にストップしてもらったものの既に使われていた。財布をスラれ、クレジットカードのみ抜かれて使われた可能性があり過失に該当するかどうか疑問がある。
- カード会社は暗証番号を用いた取引について保障しないと規約に記載しているため、保障の適用が難しいかもしれない。
- 警察に届け出て盗難証明も取得しているが、クレジットカードの保障が適用されるかどうかは不明。
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>この場合いわゆる「過失」に該当するのでしょうか? 日本国内でも、ATMで「キャッシュカードを用いて現金を下ろしている者の暗証番号を見ている犯罪者」が問題になりました。 当然、暗証番号が盗まれ悪用されたのですが「金融機関は、責任を取らない時代」が多く続きましたね。 最近になって(やっと)顧客の過失を問わない事が多くなった様です。 ただ、ATMを操作する者の過失を認めない訳ではありません。 その為に、ATM本体には後方全面が見えるように特殊ミラーが付く様になりました。 ここまですれば、(裁判になっても)「顧客の過失」を問う事が出来ますよね。 で、本題。 残念ですが、カード会社の言い分が通る可能性が高いですね。 どのカード会社の規約にも「会員の故意・過失が原因で暗証番号取引があった場合、その責は会員が負う。但し、カード会社に過失がある場合は除く」となっています。 (20数枚のカードを持っていますが、全てのカード会社が同じ内容です。まぁ、カード業界団体の標準規約を基にしていますから当然ですがね) 数年前から、この種の犯罪が多くなっています。 そこで、各カード会社も「PIN(暗証番号)登録」を強調しています。 ただ・・・。 何を持って過失とするのか? は、確定的な判断基準がありません。 弁護士など無駄な経費をかけないで、行政機関(国民生活センター、都道府県消費者センターなど)で相談して下さい。 カード会社は「役人には弱い」です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 問い合わせた結果、一部負担ということになりました。。