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高圧送電線の補償について 2

前回質問させていただきました、その後双方の話し合いで高圧送電線の補償について地役権設定で進めたいと相手が言ってきました。 どこが違うのでしょうか。少し調べたところ、継続的な補償支払いと、一括による支払いという違いしかわかりませんでした。 お手数ですが、色々ご相談させてください。

みんなの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

所有している土地の上空使用料(線下補償金等)は不動産所得になります。また、不動産所得の総収入金額の収入すべき時期は、次のいずれかになります。 (1)契約等により支払日が確定していれば、その支払日 (2)支払日が確定していない場合は、それを受け取った日 この場合、××電力会社との「送電線架設保持に関する契約」による上空使用料は、その契約によって各年の3月31日までに支払われるとあるため、たとえ3年分の使用料を一括で受け取っても、それぞれの年分の収入金額として計上しなければなりません。 しかし、支払日が会計年度ごととは決まっておらず、今年において一括して支払いを受けた場合には、おおむね今年の確定申告に全額を収入計上しても差し支えありません。 なお、上空使用料が地役権の設定の対価として受け取った金額が、地下の25%を超えている場合には譲渡所得とされる可能性がありますので注意してください。

noname#106445
質問者

お礼

さすがお詳しいですね。 25%を超えている場合には譲渡所得となる。< 勉強になります。