• ベストアンサー

集金できないです2

法務局に行って来ましたが、工場土地の登記記録です 順位番号 登記の目的    交付年月日    原因     権利者その他の事項   5  根抵当権設定仮登記 平成20年10月6日 H19 12月21日 限度額2250万円 になってます  限度額の下に債務者○○工業(取引先)その下に権利者 (株)△△ファイナンス この意味解りますか? もし原文を見て頂けるならFAX送りますので宜しくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kita52326
  • ベストアンサー率61% (320/520)
回答No.1

●順位番号:5  → 優先順位5番目という意味。これより優先される債権が他に4つあるということ。 ●登記の目的:根抵当権設定仮登記、交付年月日:平成20年10月6日  原因:平成19年12月21日、権利者その他の事項:限度額2250万円  → 平成19年12月21日付で、○○工業が(株)□□ファイナンスから、、    2250万円の限度内で借りたり返したりできる契約(=貸越契約だったかな?)を結んだ。   (上限額はわかりますが、今現在いくら借りているかはわかりません。)    その契約を担保するために、平成20年10月6日に根抵当権の仮登記がされた。 ※注意点 ■H19には担保になってなかったのに、H20に根抵当の仮登記がされたこと。  →□□ファイナンスへの返済が滞り、返済の保全のため仮登記されたものと思われます。  ○仮登記担保   http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%AE%E7%99%BB%E8%A8%98%E6%8B%85%E4%BF%9D  「根抵当」は「抵当」とほぼ同じ、「仮登記」は「本登記」より登録免許税が安いので   商工ローン業者がそうするようです。   仮登記を契約直後ではなく約1年後にしているということは、   返済が順調ではないために仮登記されたと考えられます。 ■登記でわかるのは借入金額、借入可能額で、現時点の残債はわかりません。  返済がされていなければ利息・遅延損害金で膨らんでいる可能性もあります。  抵当権(根抵当権)は、不動産の処分して弁済を受けられる優先順位ですから、  すでに5社いるということです。  普通の事業者なら、5つもついているともう余力はないでしょう。  不動産を競売ではなく任意売却して弁済に当てる場合、根抵当の抹消登記に応じるかわりに、  ハンコ代をもらう慣習があるので、必要書類がそろうなら6番目の仮登記をすることは可能です。  でも順位的に良くても10万円くらいでしょうから、あまり意味はないかもしれません。  ○仮登記の費用   http://hudousan-touki.jp/kari.html   個人的には回収は厳しい状況と思われます。   債権譲渡などもあわせて検討される方が良いのかもしれません。   http://www.god-hand.biz/lev9/    

siro0244
質問者

お礼

ありがとう御座いました