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集金できないです2
法務局に行って来ましたが、工場土地の登記記録です 順位番号 登記の目的 交付年月日 原因 権利者その他の事項 5 根抵当権設定仮登記 平成20年10月6日 H19 12月21日 限度額2250万円 になってます 限度額の下に債務者○○工業(取引先)その下に権利者 (株)△△ファイナンス この意味解りますか? もし原文を見て頂けるならFAX送りますので宜しくお願いします
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●順位番号:5 → 優先順位5番目という意味。これより優先される債権が他に4つあるということ。 ●登記の目的:根抵当権設定仮登記、交付年月日:平成20年10月6日 原因:平成19年12月21日、権利者その他の事項:限度額2250万円 → 平成19年12月21日付で、○○工業が(株)□□ファイナンスから、、 2250万円の限度内で借りたり返したりできる契約(=貸越契約だったかな?)を結んだ。 (上限額はわかりますが、今現在いくら借りているかはわかりません。) その契約を担保するために、平成20年10月6日に根抵当権の仮登記がされた。 ※注意点 ■H19には担保になってなかったのに、H20に根抵当の仮登記がされたこと。 →□□ファイナンスへの返済が滞り、返済の保全のため仮登記されたものと思われます。 ○仮登記担保 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%AE%E7%99%BB%E8%A8%98%E6%8B%85%E4%BF%9D 「根抵当」は「抵当」とほぼ同じ、「仮登記」は「本登記」より登録免許税が安いので 商工ローン業者がそうするようです。 仮登記を契約直後ではなく約1年後にしているということは、 返済が順調ではないために仮登記されたと考えられます。 ■登記でわかるのは借入金額、借入可能額で、現時点の残債はわかりません。 返済がされていなければ利息・遅延損害金で膨らんでいる可能性もあります。 抵当権(根抵当権)は、不動産の処分して弁済を受けられる優先順位ですから、 すでに5社いるということです。 普通の事業者なら、5つもついているともう余力はないでしょう。 不動産を競売ではなく任意売却して弁済に当てる場合、根抵当の抹消登記に応じるかわりに、 ハンコ代をもらう慣習があるので、必要書類がそろうなら6番目の仮登記をすることは可能です。 でも順位的に良くても10万円くらいでしょうから、あまり意味はないかもしれません。 ○仮登記の費用 http://hudousan-touki.jp/kari.html 個人的には回収は厳しい状況と思われます。 債権譲渡などもあわせて検討される方が良いのかもしれません。 http://www.god-hand.biz/lev9/
お礼
ありがとう御座いました