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遅延金について
平成12年に不法行為で、(すでに離婚してます)奥さんに訴訟を起こされ判決で慰謝料50万の支払い命令が決まりました。 当時は支払い能力が無かった為、担当の弁護士の方に 「今は支払えません」と伝えると「原告側の弁護士に伝えます」 とだけ言われ、その後何の請求も連絡も無く 今に至っています。 所が、昨日元奥さんから支払いの請求が来ました。 驚いたのは50万に対して、年5分の割合による金員20万とあり 合計金額が70万になっていました。 支払いはしようとは思うのですが、 約8年も何も請求も連絡もなしで、 少し納得がいかないのですが、せめて20万の減額請求などは可能なのでしょうか? 法律には全くの無知ですのでお分かりになる方教えて頂けませんか?
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- tenti009
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NO2さんが仰ってるように8年も待ってくださっただけでもありがたかったでしょうね。 質問者さんが支払いを滞ってる(無視している)ために、慰謝料請求権が時効によって消滅する前、やむを得ずに請求をしてきたと解せます。 本来ですと、不法行為による慰謝料(損害賠償)請求権は3年又は20年で消滅時効にかかります。 質問者さんの場合だと、加害者(質問者さん?)も損害の事実も知れてるわけですから3年となるはずです。 ところが、短期消滅時効(3年)であっても、判決で確定した権利と言うのは10年間に延長されるのです。 8年間も何も請求も連絡がなかったからと言って、それは怠慢だと言うことにはなりませんよ。 むしろ逆で、8年もの間待っててくださったと解すべきでしょうね。 誠実な対応を期待します。 参考までに。 (不法行為による損害賠償請求権の期間の制限) 第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。 (判決で確定した権利の消滅時効) 第百七十四条の二 確定判決によって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。 2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。 (時効の中断事由) 第百四十七条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。 一 請求 二 差押え、仮差押え又は仮処分 三 承認
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ありがとうございました。