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課税対象?

ノーベル賞の賞金と文化功労賞の年金は、課税対象それとも非課税?

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  • code1134
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回答No.2

http://nzeiri.sppd.ne.jp/syotok/20/ho/9.htm 上掲のURLで明示されていますが、日本では"税法第9条13ホ"でノーベル賞の金品は非課税ではあります。 この規定により、小林誠、益川敏英の両氏は日本国籍の故、非課税です済みますが、日本人ではあっても米国に帰化した南部陽一郎(http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C6%EE%C9%F4%CD%DB%B0%EC%CF%BA )氏の場合は下記URLによる限り"非課税"にはならぬ模様ですね。 http://blog.livedoor.jp/ohbayashiblog/archives/50734580.html

20000813
質問者

お礼

なるほど。他国に帰化した人は、違うわけですね。了解です。

その他の回答 (1)

noname#135013
noname#135013
回答No.1

グッドニュースですが、どうやら30年ほど前の論文評価らしいので、遅きに失したかんはありますね。 ところで 所得税法第9条(非課税所得)  次に掲げる所得については、所得税を課さない。  ◆13 次に掲げる年金又は金品   イ 文化功労者年金法(昭和26年法律第125号)第3条第1項(年金)の規定による年金   ロ 日本学士院から恩賜賞又は日本学士院賞として交付される金品   ハ 日本芸術院から恩賜賞又は日本芸術院賞として交付される金品   ニ 学術若しくは芸術に関する顕著な貢献を表彰するものとして又は顕著な価値がある学術に関する研究を奨励するものとして国、地方公共団体又は財務大臣の指定する団体若しくは基金から交付される金品(給与その他対価の性質を有するものを除く。)で財務大臣の指定するもの   ホ ノーベル基金からノーベル賞として交付される金品   ヘ 外国、国際機関、国際団体又は財務大臣の指定する外国の団体若しくは基金から交付される金品でイからホまでに掲げる年金又は金品に類するもの(給与その他対価の性質を有するものを除く。)のうち財務大臣の指定するもの  

20000813
質問者

お礼

的確なご指導ありがとうございます。

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