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年金、10年納付で受給資格。

年金の納付期間足らずで無年金となり生活保護を受けている人が、改革法案の決定で受給できるようになったからといって、元より、国民年金しか掛けていなければ、その金額は少額で、差額は生保に頼らなければならないし、あまり意味がないように思います。無年金者の救済とかいっておりますが、満額受給者とて6万6千円ぐらいで差額は生保という人もたくさんいるのではないでしょうか。なのに、なぜこれが救済策なのですか?全額受給者と差額受給者とでは定義が異なり、扱いが違うのですか?仮に20年~25年未満の納付でで無年金になった人が生保支給と同額ぐらいの年金を受け取れるようになったら、自己負担額が増え、生活自体は生保受給時より苦しくなりますね。こうゆうことから、何が救済されて、どうして安心を与えられると言い切っているのかよくわかりません。最低保障年金があって、プラス納付した分の年金がもらえるというならば分らないこともありませんが・・・それともこの制度は、現在60歳未満の人にだけ適用されるものなのですか?

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

俺、1ヶ月5万円で生活してた事もあるけど? 今は1人暮らしになっちゃったから、毎月の食費は2万切ってるね、でも腹いっぱい食べてるし。 夫婦とかで1ヶ月10万くらいの収入があれば、最低限の生活はできるんじゃないの? (文化的だとは言えないけどね) なんか最近の日本人は贅沢が身に付いちゃってるみたいだね。

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