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このケースでは第3号の資格があるのか教えてください
10月中旬に結婚する男ですが、年金についてご質問がございます。 ■状況 妻は9月末に退職。 失業手当てを申請していて、15万位/月×3ヶ月もらえる予定。(昨年年収は300万強、今年は300万弱) 保険は任意保険に今年一杯入る予定。(来年以降扶養に入る。) 私は厚生年金加入者。 ■質問 この場合、妻は今すぐ第3号加入者になれるのでしょうか?
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失業給付、基本手当が90日であれば、一般の受給資格者と思われます。 おそらく、待機期間が3か月くらいあり、その後受給になる、そして給付が終わる。 給付の前後は無収入となり、3号の資格はあります。 年収は関係なくて、130万円/12を超えない月は3号になれます。 給付中はこれを超えるので3号にはなれない。 健康保険が任意継続であっても3号の手続きは別にできます。 社会保険事務所にて行ってください。 なお、雇用保険の不正受給云々は、余計なかんぐりでしょう。 お尋ねのケースになることはよくあるものと思われます。
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- naocyan226
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結婚後も就職の意思と能力があるから求職手続きをし、仕事が見つかるまでは基本手当(失業手当)に糊口の道を求める。これは何ら不正の行為ではありません。ただし、ハローワークが就職の意思について、何も調べずに認めるかどうかは分かりませんが。 年金の方は、婚姻していて仕事に就いていなければ(求職中)2号被保険者の被扶養者ですから3号被保険者になります。手続きをして下さい。ただし、雇用保険の受給が始まれば、被扶養者ではなくなりますから、健保は国民健康保険、年金は1号被保険者となります。 うまく就職ができでば、労働時間や収入額によりますが、厚生年金の被保険者になり同時に2号被保険者となります。 >保険は任意保険に今年一杯入る予定。(来年以降扶養に入る。) これは意味がわかりません。 >この場合、妻は今すぐ第3号加入者になれるのでしょうか? 上記のとおりです。一旦3号になり雇用保険が貰うようになれば1号になり就職して要件が満たされれば2号となります。 くるくる変わり忙しいですね。
- masuling21
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失業給付をそれだけもらうと、その間は、扶養家族(税務では控除対象配偶者)になれません。第3号も同じです。 任意保険は任意継続被保険者ということで、理解しておきます。これは、健康保険だけですから、市役所などで国民年金への加入手続きをして下さい。 働く意欲と能力があるのに職がない人のために、失業給付はあります。保険料を負担したからもらわないと損だというのは、間違いです。火災保険をかけて火事にならなければ損ですか?
- ben0514
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質問を読む限り、奥様は就職する予定はないように思えます。 失業保険の受給後に扶養に入ると言うこと自体から上記のように思いました。 上記からすると雇用保険(失業保険)の不正受給の状況を前提とされているので、回答できません。 また、健康保険・年金保険に任意保険は存在しないでしょう。