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いつから第3号被保険者になれますか?「会社員→専業主婦」の場合

今年の8月に彼女と結婚する予定なのですが、彼女がいつから国民年金の第3号被保険者と健康保険の被扶養者になれるかを教えて頂けないでしょうか?ちなみに現在は2人とも会社員で厚生年金と健康保険に加入しており、結婚後は彼女は仕事をやめる予定です。また彼女の年収はだいたい350万円だそうです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

こんばんは。 健康保険等の被扶養者となる方の収入要件は、過去の収入を参考とはしません。 ですので、奥様になられる方が会社を辞めた次の日から、 健康保険の被扶養者及び第3号被保険者になることができます。 ここが税金の扶養とは違うところです。こちらは1年単位で収入をみます。 但し、失業給付を受給する予定の場合は、 rpmi16402004さんの会社で加入している健康保険によっては、 希に加入できる時期が、失業給付受給終了後というような場合もありますので会社の担当者に聞いてみてください。

rpmi16402004
質問者

お礼

yoshizovvvさん 早速の回答ありがとうございます。 結婚後、彼女は現在働いている会社で「パート勤務」する予定なので失業給付は受けない予定です。 ちなみにyoshizovvvさんの仰る「税金の扶養」とは、「所得税法上の配偶者控除」と言う理解で良いのでしょうか?また、そうであれば配偶者控除は来年度にならないと無理ということでしょうか?よろしくお願いします。

その他の回答 (4)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

>年金と健康保険の被扶養者になるならないの判断には年収などは関係ないと言うですね。 単純に年収が関係するということはないです。 健康保険により基準が様々です。 平均月収が108333円以下の勤務であれば被扶養者に入れるというところが多いですが、健康保険によっては収入はまるで関係ないというところもあります。 また1/1から12/31までのいわゆる年間収入で判断するところもあるし、あくまで今後の見込み(つまり過去の収入はとなわない)で決めるところもあります。 つまり健康保険により基準が違うので確認しないとわからないのです。

rpmi16402004
質問者

お礼

walkingdicさん 自分の健康保険に確認する必要ありということですね。 早速問い合わせてみます。ありがとうございました。

回答No.4

#2です。 >所得税法上の配偶者控除・・・ その通りです。今年は収入が多いようですので(給与所得103万円超)、 配偶者控除は受けられません。

rpmi16402004
質問者

お礼

yoshizovvvさん 度々ありがとうございます。 来年になったら申請したいと思います。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

1.あなたの配偶者である。 住民票で事実婚の場合を含みます。「(未届けの)妻」という続柄がありますので。 2.退職した翌日以降である。 両方の条件がそろったときですね。 ただし、失業手当の額によっては受給中はダメですし、組合健保の場合、失業手当が受けられるのなら手当の受給終了までダメ、というところもありますが。

rpmi16402004
質問者

お礼

thorさん 判り易い回答ありがとうございます。 普通に結婚して会社を辞めていれば問題ないということですね(笑)安心しました。 No2の方へのお礼でも書きましたが失業手当は 受給しない予定なので問題なさそうです。 ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

正確なところは自分の健康保険に確認してください。 基本的には彼女が仕事を辞めたらご質問者の扶養に入れることが出来ます。

rpmi16402004
質問者

お礼

walkingdicさん 早速の回答ありがとうございます。 つまり、年金と健康保険の被扶養者になるならないの判断には年収などは関係ないと言うですね。

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