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亡き母への名誉毀損

長い質問になってしまいすみません。 従姉妹が私の父の会社の金庫から幾度にわたり 数十万円(従姉妹いわく)盗んでいた事を認めました。 問いただしたところようやく認め、謝って返してきた お金は受け取りました。 しかしその後、盗んでいたのを亡くなった母のせいにし(以前母にお金を貸したので取り返そうと思った)しかし貸したという証拠はなくタンス貯金との事で通帳などの記録もありません 今では自分が被害者かのようにしています。 警察に行きましたが親族間の事と言う事と自供しているだけでなく 幾ら取られたという証拠がなければ駄目との事で、 刑事事件にはしていただけませんでした。 盗んでいた事よりも母を侮辱されたのがどうしても許せなく警察に行きました、法律に詳しい方がいましたら、刑事事件以外で従姉妹に罪を 償ってもらう方法があれば教えて下さい(民事裁判など)。

みんなの回答

  • ewrhi
  • ベストアンサー率38% (12/31)
回答No.1

平たく言うと、 刑事事件が「豚箱(刑務所)ぶち込め」 民事事件が「金払え」 (厳密に説明としては無理がありますが、簡単に言うと) ですので、民事で罰を与えるということは日本の法律では出来ません。 海外では「懲罰的請求」というのが認められている国もありますが、日本では請求根拠なしとなってしまいます。 ただ、公平中立に客観的に見るとどちらの言い分が正しいのかわかりません。 証拠が無い以上、言った言わないにしかなりません。 心中お察ししますが、実際あなたも母が貸していないという証拠は何一つ無いわけですよね。 そうすると思い過ごしや知らなかったのではないかと言うことにもなります。

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