• ベストアンサー

親族による親書開封罪

父親が私や母の郵便物を勝手に開封して困っています。 警察に電話相談したら警察もよくわからないようでかなり待たされ、回答もあいまいでよくわかりませんでした。刑事事件として扱うには証拠が必要ですが、どんな証拠が必要なんですか。過去に親族で親書開封罪が成立した例があれば教えてください。特にあけてはいけない郵便物とかはあるんですか。よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

(信書開封) 第百三十三条 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 (親告罪) 第百三十五条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 上記が、「信書開封罪」の条文となりますが、証拠としては「内部から指紋」が出れば開封した証拠にはなります。 家族名でも、封書は「信書」になりますから、開封は出来ませんが「未成年者」に宛てられた封書の場合は「信書開封」でも監督義務がありますから、犯罪にはなりません。 特に、開封できないのは「内容証明」「特別送達(裁判所からの郵便)」はだめです。 できるならば、家庭内に「法律を持ち込まないで」家族で「犯罪になる」ということを理解させるのが好ましいでしょう。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.1

(1) 親権に服する子供宛の郵便物を親権者が開封するというのなら,親権の範囲内であれば罪にはなりません。 (2) また,自分宛の封書だと勘違いして開封したのであれば罪になりません。 (3) それから,宛名の人の同意があれば罪になりません。 (4) 告訴がなければ処罰されません。 (1)の論点は,「母の郵便物」には明らかに適用されませんから簡単ですね。 (2)の論点は,ちゃんと証明できますか?紛らわしいところに置いたりしていませんか? (3)の論点について,暗黙のうちに同意していることはありませんか?開封したときに,いつでも文句を言っていますか? そして,(4)の論点で最も大事な点ですが,父親を罪人にしたいですか? 証拠としては,物的な証拠ではなくあなたや母親が証人となることですね。 あ,それから開封済みの封書の中身をみるのは親書開封罪には該当しませんよ。

関連するQ&A