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裁判手続きについて

よろしくお願いします。 ただ今、私(原告)地裁にて提訴中(損害賠償請求)。4回目の期日にて、5回目の期日を決めた後、裁判官より、双方少し時間ありますか?というわけで小部屋に。判決(もちろん全面勝訴)をもらうつもりが裁判官の説得に力負け。渋々、次回(5回目の期日のだいぶ前)に被告から金銭を持参してもらって和解しましょうと説得され承諾してしまいました。しかし、時間が経って、やはり和解したくないと今になって思っています。和解期日をけって、やはり通常の5回目の期日ということが可能でしょうか?またその場合、どうような手続きを取ればいいのでしょうか?まさか和解期日に無断で行かないということはできないでしょう。 よろしくお願いいたします。

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  • PPPOEVEN
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回答No.4

法令関係はANo.3氏を参考にしていただくとして、逆に私は実務的な視点で ご回答します。 私もあなたと似たようなケースを東京高裁で経験しています。 また、弁護士からのアドバイスうけたアドバイスも加味してご回答します。 結論から言えば和解したほうがいいでしょうね。 やはりどういったケースのどういう裁判かわからないのですが、賠償を前 提とした和解の場合、ある程度被告に賠償義務ありと裁判所も判断したの でしょう。 おそらく判決にしても勝訴できるとは思いますが、全面勝訴とは随分強気 だなと感じます。 敏腕弁護士や検察が提訴、起訴しても、全面勝訴というのはまずありえま せん。 さしずめ裁判なんてやったことも無い人が、「これは戦いだ」とか机上の 空論を展開しているようですが、ある程度の妥協も裁判では重要です。 裁判所も和解は強制できませんので、あなたが嫌だというのなら判決に移 行します。 前回期日で和解勧告が出ても、当日になって「検討したが和解出来ない」 とか、「和解内容に合意できない」と蹴るのも自由です。 しかし、被告に賠償させる方向で和解勧告が出ている場合、ほぼあなたは 勝訴に近い地点にいます。 しかしこれを判決とした場合、一審で勝訴できても、それは確定判決では ないため相手も控訴できますから、二審で逆に敗訴する可能性も無きにし も非ずです。 つまりここで和解しないことのほうがリスクが高いといえます。 和解期日に行かないのは勝手ですが、裁判官の心証は著しく悪いでしょね。 そりゃー裁判官が話し合いのテーブルを準備したのにあなたがひっくり返 しているわけですから。 「コイツはまともに話し合いも出来ない奴だ」「約束を守れない奴だ」と いう印象の基、判決されるでしょう。 そう考えると、有利な状況にいるのにわざわざ不利な状況に突入する必要は 無いのではないでしょうか? あそらくあとは賠償額の話し合いだと思います。 腹六分くらいで和解するほうが私は得策だと思います。

hinano123
質問者

お礼

有難うございます。 すごく実務な回答を丁寧に説明していただき感謝します。

その他の回答 (3)

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.3

 訴訟実務には疎いので,関係法令の紹介のみにとどめさせていただきます。  本件4回目の期日で,あなたが相手の和解の申し出を承諾したとしても,まだ和解条項(和解金の額等)は告知されていないんでしょう?  とすれば,相手方の同意を得なくとも,和解の申し出を取り下げることができると思います。告知後ならば,取下げには相手方の同意が必要です(民事訴訟法265条4項)。  取下げの方法はよく知りません(:特別に定められた手続きはないと思いますが)ので,裁判所にお尋ねください。  なお,和解条項が調書に記載されたら,確定判決と同じ効果があるので,もはや絶対に取下げはできません(民事訴訟法267条)。    ※(裁判所等が定める和解条項) 民事訴訟法第265条 裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、当事者の共同の申立てがあるときは、事件の解決のために適当な和解条項を定めることができる。 2 前項の申立ては、書面でしなければならない。この場合においては、その書面に同項の和解条項に服する旨を記載しなければならない。3 第1項の規定による和解条項の定めは、口頭弁論等の期日における告知その他相当と認める方法による告知によってする。 4 当事者は、前項の告知前に限り、第1項の申立てを取り下げることができる。この場合においては、相手方の同意を得ることを要しない。5 第3項の告知が当事者双方にされたときは、当事者間に和解が調ったものとみなす。 ※(裁判所等が定める和解条項・法第265案) 民事訴訟規則第164条 裁判所等は、法第265条(裁判所等が定める和解条項)第一項の規定により和解条項を定めようとするときは、当事者の意見を聴かなければならない。 2 法第265条第5項の規定により当事者間に和解が調ったものとみなされたときは、裁判所書記官は、当該和解を調書に記載しなければならない。 3 前項に規定する場合において、和解条項の定めを期日における告知以外の方法による告知によってしたときは、裁判所等は、裁判所書記官に調書を作成させるものとする。この場合においては、告知がされた旨及び告知の方法をも調書に記載しなければならない。 ※(和解調書等の効力) 第267条 和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。

hinano123
質問者

お礼

17891917様、お返事ありがとうございます。 >和解条項(和解金の額等)は告知されていないんでしょう?  はい、そうです。 あと、被告に対して民事と同時に刑事告訴も行って、受理されています。 被告弁が4回目期日の時に、民事で和解したら刑事も同じなので、告訴を下げてねって言われました。 私は民事と刑事が一緒?聞いたことありませんよ、そんなことって突っ込みを入れましたところ・・・ 被告弁護士は黙っていました・・・

noname#107982
noname#107982
回答No.2

気が済まで自分を主張してください。 良い人になる必要なし。 和解なんて気が変わったで良い。 これは戦いなんですよ。

hinano123
質問者

お礼

御返事有難うございました。

  • rururu314
  • ベストアンサー率33% (7/21)
回答No.1

どういった内容か判らないので何とも言い難いのですが・・・ 損害賠償請求であれば、裁判官は和解を勧めるでしょうね。 多分ここで和解をしなければ控訴になる可能性が高いのではないでしょうか? 裁判官は貴方だけでなく被告側にも説得はしてるはずです。 妥当な金額であれば和解した方が良いのでは? 相手が個人か会社か判りませんが、例え勝訴しても裁判所が被告から無理に金銭を没収出来ません。 分割や、払わなければ再度手続きしなければいけませんが、その際相手の財産などを原告自身で調べる必要も出てきます。 素直に払う気になっている時点の妥当な金額で和解するのが一番ベストだとは思いますよ。 きっと裁判官もそう判断したのでしょう。 それでもと思っているのであれば、まず裁判所に連絡ししてその旨を伝えて下さい。無断で行かないと貴方が不利になりますよ。

hinano123
質問者

お礼

御返事有難うございます。判決後の手続きについては熟知しています。 労力がかかりますが、最後までがんばりたいと思っています。

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