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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:中抜きをした顧客に仲介業者の請求が認められた判例を教えて下さい。)

中抜きをした顧客に仲介業者の請求が認められた判例

このQ&Aのポイント
  • 中抜きをした顧客に仲介業者の請求が認められた判例について教えてください。
  • 中抜きの法的な範囲と許されるケースについても教えてください。
  • 具体的な判例やケースごとの解説を教えていただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

まず、この話は売り主側の問題の話と買い主側の問題の話、二つあります。 不動産売買では、通常売り主は仲介不動産業者と媒介契約を締結します。 この媒介契約では専任から一般まであり、その内容が異なっていて、特に専任の場合にはその契約した仲介業者を通さずに契約にこぎ着けたよう場合には、当然契約違反となるので違約金の支払いなどが必要になります。 一番多いのは、客を見つけきた仲介業者経由での契約は見送り、媒介契約が切れた後にその客と契約するような行為などであり、こちらもやはり仲介業者には報酬請求権があるとするのが一般的です。(専任媒介であるかどうかにかかわらず) ただご質問はおそらく買い主側が請求されることがあるかというのが気になっているのだと思います。 あまり沢山の判例は知りませんが、たとえば一例として、横浜地裁H18.2.1判決を取り上げてみます。 この場合には、売り主仲介業者aと買い主仲介業者b、買い手cが関係します。(売り主->a->b->cのルート) cはbから紹介を受けた物件について「購入の申込み」(契約は未締結)をbに対して意思表示したが、後にこの意志を撤回し、直接aを通じて売買契約を締結しました。 判決では、契約前であってもcからbに対する購入申込みの行為をしており、そのまま契約締結のながれになるところをbを排除しての契約をa経由で締結したのは民法第130条の規定により手数料の支払い義務があると判断しました。 このことからして、いつの時点からだめなのかというのはまだ明確ではない部分はありますけど、ただ判決文を読みますと、購入意志を示していなくて、紹介を受けての見学もしていない段階では、まだ抜き行為は買い主側には認められると思われます。 紹介を受けての見学はしても購入意志は示していないというのは微妙な話であり、おそらくは手数料支払い義務はないとされるのではないかと思いますが、それは具体的ないきさつにも関わってくるとも思われますのでなんともいえません。 結論的にはご質問の1は問題ない、2,3は多分大丈夫かと。4番はだめでしょう。 ただ上記はあくまで買い主側のみの話です。 売り主側は媒介契約がありますので、そんなに簡単にいく話ではありませんが。

j3234
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >客を見つけきた仲介業者経由での契約は見送り、媒介契約が切れた後にその客と契約するような行為などであり >「購入の申込み」(契約は未締結)をbに対して意思表示した これは一度申し込みをしているわけですから、後から覆すのはさすがに法的にも駄目そうですね   質問であげた4ですが修正させて頂きます。 4.契約手続き前ならどんな状況・理由でも、自由に仲介業者を変えるのは許される。( http://kw.allabout.co.jp/glossary/g_estate/w004857.htm ←ここ読むとそう読めるのですが) ↓ 4.購入(借りる)意志を表示する前ならどんな状況・理由でも、自由に仲介業者を変えるのは許される。( http://kw.allabout.co.jp/glossary/g_estate/w004857.htm ←ここ読むとそう読めるのですが) ホットメールを持ったいたのでMSN相談箱を経由して書いていんですが、あまりに使いづらいので途中ではありますがこの質問締め切ってgooの新アカウントで再度質問したいと思います。 よろしくお願いします。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4362512.html

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