- ベストアンサー
125ccバイクの駐禁について
いつもお世話になっております、今日も困ったことがありまして、皆さんの知識をお借りしたいと思います(;^_^A …既に同じ質問もありましたが、やはり不安ですので、質問させてください。2ケ月前に友達にバイクを貸したことがあって、無事に戻ってきたが、2ケ月後の今日に『放置違反金仮納付書原符と弁明通知書』が届きました。その日私は乗ってもいないのに、それでも私が払わなければならないのですか?経験のある方は教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>それでも私が払わなければならないのですか? 道交法改正により、違反した本人が罰金を払わない場合は、所有者に罰金支払義務が生じます。 ですから、バイクの所有者である質問者様に支払義務があります。 支払を拒否するると、行政罰(免許更新拒否)から刑事罰になりますよ。 400ccのバイクだと、継続車検拒否になります。
その他の回答 (1)
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
回答No.1
駐車取締りに関するQ&A http://www.npa.go.jp/koutsuu/shidou27/qa.htm このQ3を見てください。 車両の使用者に対して放置違反金(反則金と同額)の納付が命ぜられます
質問者
お礼
ありがとうございました。罪を犯した本人に払ってもらいました。もう人にバイクを貸しません(x_x;) しかし バイクを増やすなら駐輪場も増やして欲しいですね・・・
お礼
貸した人に払ってもらいました(x_x;)とりあえず一件落着です。ありがとうございました!