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バイクで駐禁

バイクで駐車禁止の黄色いシールを 貼られてしまいました。 「放置違反金の納付を命ぜられることがあります。」 と記載されていますが 払わなくても良いようにも見て取れます。 ・罰金の催促はいつ来るのか? ・点数を加算されるのはいつの時点か? ・払わないと確か車両に乗ってはいけない命令書が届くと 思いましたがいつまで引っ張れるか? 以上の3点についてわかる方いましたらお願いします。

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  • nyonyon
  • ベストアンサー率51% (893/1745)
回答No.2

駐車違反で反則金の支払いは、今までは運転者のみが適用されていましたが 改正後、違反したバイクや車の所有者にも反則金の支払い義務が追加されました。 ということで「確認標章=いわゆる駐禁シール」を貼られた時、 違反したのが所有者なのか、それとも所有者以外が運転していたのかが特定できないため、そのような遠回しな文章になっているのでしょう。 ですのでそのバイクの所有者があなた自身であれば、後日5日位でそのバイクの所有者の所に「弁明通知書」と「放置違反金」=反則金の納付書が届きます。 なお、所有者として「放置違反金」を支払うと、免許点数の加算が行われませんが。 ちなみに反則金または放置違反金を支払わず無視を続けると、 少々不確かですが、駐禁シールを貼られた日から6ヶ月後、車検のある車やバイクは車検が通らなくなりますが 車検のないバイクの場合は、バイク本体もしくは預貯金の差押えが行われると思います。 (実際にどちらも既に行われてます) http://www.xn--ckzq57d.com/4bakkinn/080615bakkin.html なお、出頭要請までいきそれすら無視していると、最後には逮捕となりますので、 http://www.xn--ckzq57d.com/5taiho/1029taiho.html 駐車違反をした事実を認めて、素直に「放置違反金」を支払ましょう。

kokoluluo
質問者

お礼

ありがとうございます。たいへんためになりました。

その他の回答 (1)

  • nik670
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回答No.1

俺の経験からするとそれって警告なのでは? 駐車禁止では罰金ではなく反則金です。 切符を切られたわけではないので今のまま では反則金を支払いたくても支払えません。 駐車違反ならどこどこの警察に出頭しろ! って書いてあるはずですよ。 まずは切符切らない事にはスタートしませ んから。 ・払わないと確か車両に乗ってはいけない  命令書が届くと思いましたがいつまで引  っ張れるか? これは出頭しろとなっているのに出頭しない 場合では? だって払いたくてもkokoluluoさんは今 払えますか?払えませんよね。納付書もらって いないのですから。 だから黄色いシールの通りに行動すればいい んです。 「放置違反金の納付を命ぜられることがあります。」 とかいてあれば 「はいはい、すみませんでした」 でいいじゃないですか(^^) それでも心配なら警察に聞いた方がいいですよ。

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