- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:駐車違反の弁明書について)
駐車違反の弁明書について
このQ&Aのポイント
- 弁明書の内容としては、「弟に貸してて、弟が違反をしたので、弟に払わせます」という内容で良いでしょう。
- 弁明書は放置違反金納付命令の対象となる「使用者(管理責任者)」であるかを確認するものです。
- 管理者として指定された場合、名義のあなたが弁明しても意味がない可能性があります。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 弟さんに直接お聞きになればわかると思いますが、駐車違反はまず、車に貼り付けられた通告書などでわかるはずです。それでもその指示に従わない場合、所有者に請求が行きます。 多少遅くなっても、弟さんが通告書の指示に従えば、所有者への命令は取り消されるかもしれません。 詳しくは県警に問い合わせてください。 では。
その他の回答 (2)
- Sasakik
- ベストアンサー率34% (1695/4880)
回答No.2
>弁明書には、「弟に貸してて、弟が違反をしたので、弟に払わせます」という内容でいいのでしょうか? 一番肝心な「駐車違反をするような奴に車両を貸した”ご自分(管理責任者)の責任”」が抜けていますが・・・ まあ、「言い訳」であって、制度の要求する「弁明」にならないんで、意味がないことに変わりはないんですけどね。
質問者
補足
私自身が違反をしたことがないので、よくわからないのですが、 〉「駐車違反をするような奴に車両を貸した”ご自分(管理責任者)の責任”」 というのは、法律で罰則あるのでしょうか?
- akina_line
- ベストアンサー率34% (1124/3287)
回答No.1
こんにちは。 弁明書は駐車違反に対して弁明するもので、あなたの場合は、当てはまらないと思います。弟さんから違反金を徴収して支払うのが、所有者であるあなたの義務です。 では。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。今からでも間に合うのであれば、本人に出頭させて、罰金の支払いをさせたいと思っています。きちんと悪いことをしたと自覚させたいので、本人にさせたいのですが、やっぱり所有者の私がしなければならないのでしょうか…?
お礼
回答ありがとうございます。明日、警察に電話いてみます。