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結婚前の貯金

私は結婚前に貯金をしていました。結婚数年後、旦那が 車を何度か買い替えたいと言ったので、その度に必ず返すと言う約束で結婚前のお金を貸しました。給料が少なかった為、出産費用などの生活費にもいくらか使いましたがまだ一円も返して貰ってません。車は勿論、私も使いました。もし、離婚するとなった場合に必ず返すと言って立て替えた車購入代や生活費は返して貰うことが出来るのでしょうか?家族なので借用書は作ってません。詳しい方、教えて頂けませんか

質問者が選んだベストアンサー

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  • kirara70
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回答No.1

結婚前の貴方の貯金は、法律上では「特有財産」と言います。 この特有財産は、離婚時の財産分与の対象外なので、返してもらう事は出来ません。

takomi2511
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。やはり返しては貰えないのですね・・・ちなみに私の親からも借りております。その分も返して貰うのも無理なのでしょうか?ご存知なら教えて下さい

その他の回答 (3)

  • kirara70
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回答No.4

借金があるとの事ですが、貴方が借金の連帯保証人になっていないか もしくは、知らないうちに借金の連帯保証人にされていないかをチェックしてください。どちらの場合にせよ、連帯保証人になっていれば、 旦那さんが借金を支払えない場合、貴方が支払う義務を負う事になります。夫婦間ですと、お互いの身分証明書や実印等を容易に入手できる 為、知らないうちに、配偶者が連帯保証人になってた。というケース もありますので。

takomi2511
質問者

お礼

アドバイスをありがとうございます。身内からの借金も返さず、借金を繰り返すぐらいでしたので、大事な物は隠してありますが、連帯保証人の件を聞いて、より注意しておきたいと思います

  • kirara70
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回答No.3

>主人も個人的には返すつもりはあると言っていますが貯蓄がなく財産分与もない状態なので、離婚となるとやはり私との折半での返済になるのでしょうか 私の言っている事は、あくまでも「法律上はこうなります。」という話です。 現実問題として、貸りた金額はわかりませんが、娘夫婦が生活が大変なのに、貴方のご両親が、貸したお金を返済してほしいと思っているとは思えません。 もし、「折半して返すから。」と言ったら、それなら返さなくても良いとおっしゃると思いますよ。

takomi2511
質問者

お礼

そうですね・・・多分言いますね。そもそも離婚を考え始めたのは旦那のギャンブルでの借金が原因です。それを口では返すと言いながら借りる時から返す気がなかったのが分かったので、離婚するなら何としても返済して貰いたく、法律的にはどうなるのか知りたかったのです。何度もお答え頂きありがとうございました

  • kirara70
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回答No.2

>ちなみに私の親からも借りております。その分も返して貰うのも無理なのでしょうか?ご存知なら教えて下さい その場合は、普通の個人同士の金銭の貸し借りなので、返してもらう 事は可能です。 ただし、法律上は返済期限を決めていない金銭の貸し借りは、10年で時効になりますので、注意してください。 ただ、個人的に、時効云々よりも、貴方のご両親から借りたお金は、道義的に返済するべきだと思います。

takomi2511
質問者

お礼

ありがとうございました。もう一つだけ教えて頂けますか。主人も個人的には返すつもりはあると言っていますが貯蓄がなく財産分与もない状態なので、離婚となるとやはり私との折半での返済になるのでしょうか。何度もすみません

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