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結婚前に貸した旦那への債権はいつまで効力があるの?
こんにちは。 結婚前に旦那に200万円貸した事があります。借用書もあります。しかも当時旦那が経営していた会社での給料未払いも200万円ほどあります。けれど今離婚を考えています。旦那はわたしの知らないところでいろんな手をつかって借金を重ねてしまうんです。離婚したい理由は借金問題と異性関係です。そこでお尋ねしたいのですが、結婚してしまうと結婚前の借用書の効果はなくなってしまうのでしょうか? ちなみに旦那は自己破産中です。屁理屈ばかりで普通にはなすのが困難な人なので慰謝料問題でもめると思います。せめてこれだけは返してもらいたいのですが・・・私の両親も500万貸していますが、借用書を書いてと頼むと何故か貸した私たちを何かにつけて攻めてきます。親戚なのに請求するのはおかしいとか、お前らの返済は一番後回しだとか・・・ ほんとうに困っています。どうかアドバイスをお願いします!!
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少し混乱させてしまったようですが・・・、「自分で届けないと免責になってしまう」のではなくて、「届け出ても免責」になるんです。 整理するとsantaさん側としては、 1.このままほったらかしにした場合 免責決定が出ると、他の債権者と同様、支払いの請求ができなくなる。 2.裁判所に、ご主人の債権隠匿行為を、「ちくった」場合 虚偽の債権者名簿提出は、「免責不許可事由」のひとつなので、裁判所が、不許可決定を出せば、ご主人は、(他の債権もひっくるめて全部の債権について)破産はしたものの、支払義務は残る状態になる可能性が出てくる。 3.裁判所には、「うっかり載っけるのを忘れてました」というかたちで、santaさんたちの債権も追加して届けた場合。 他に免責不許可事由がなければ、結果そのものは1と同じ。免責になります。 では、なぜ、1ではなくて、3のやり方を勧めるのかというと、1だと、ほかの債権者が、異議を唱えて、2の結果を招く恐れがあるからです。 santaさんとしては、自分の債権を回収したいわけですから、そのためには、ほかの借金は整理したほうがいいですよね。ご主人の支払能力は限られているわけですから。 ですから、ここはいったんご主人に協力して、問題のない形で、裁判所から免責をもらってください。そういった過程の中で、少しは、ご主人に反省と感謝をしてもらうことです。 では、自分たちの債権も免責になってしまって、どうやって、債権を回収するのか? まず、免責決定というのは、支払を、法的に強制できなくするだけで、ご主人が反省してくれて、任意に支払うことまで、いけないというわけじゃありません。 ただ、それを期待するのはちょっと・・・、というのが、文面からも伝わってきます。 しかし、破産法は限定的に、免責の効果を受けない債権というのを規定していて、santaさんの債権は、一部それに該当するのです。すなわち、「給料債権の最後6か月分」と「離婚時の慰謝料=ご主人のsantaさんに対する不法行為に基づく損害賠償に該当する金額」これには、免責の効果が及ばないのです。 だから、破産手続終了後も裁判や離婚調停を経て、強制執行が可能になります。けども、ご主人の経済的な更正がなければ、現実の回収は不可能なわけです。 そこで、前回回答最後の一段落のような形を提案することになります。
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- chakuro
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一番santa9さんが気にされていることは、離婚して人間関係は断ちたいけども、金銭的権利は手放したくない、多少時間がかかっても、最終的に回収したい、ということですよね? そういうことであれば、ご主人がいま自己破産申し立て中ということが一番の問題のはずです。 ご主人が破産宣告を受け、そのあと免責決定を受けてしまえば、あなたの債権、ご両親の債権、全部完全にパーです。ただし、給料債権と慰謝料については、やや、話が違いますが。 事業をされていたみたいですが、多少の不動産等資産があっても、オーバーローンであれば、配当がないどころか、裁判所が配当手続自体をしないのがいまの破産実務というもので、免責されれば、原則、ご主人は一円も払わぬまま、(破産)債権の支払義務から自由になってしまいます。 補足に、あなた方の貸金は、裁判所に申告していない旨ありますが、本来、そういうことをすると、隠した債権には免責の効果は及びません。ところが、あなた方の債権に免責の効果が及ばないということはありません。あなた方が、ご主人が破産申立をしていることを知っているからです。 (ただし、給料の6か月分と、慰謝料について、故意の不法行為といえる部分の額については、この免責の効果が及びません。) だから、私などからすると、ご主人のされていることは、ひどく滑稽です。身内の借金だから債権なんかじゃねぇ!はらわねぇ!ということなんでしょうが、だったら、本当は、債権として届けるのが正しいんです。 それどころから、こんな債権隠匿行為は、ほとんど刑事罰もくらいかねない不法行為なんです。 あなたがたが、裁判所に「ちくれ」ば、ご主人は、破産宣告だけ受けて、免責は出してもらえなくなる可能性があります。普通に話すのが困難なかたということですが、そのへんに交渉の好材料があるともいえます。 結論としては、いったん、恩を売る形で、裁判所には穏便な形で債権届の追加は出し、金融機関相手の借金については、免責決定を得て、かたをつけられてはどうでしょうか、そのうえで、あなた方の、債権は、悪意の不法行為による慰謝料という形で調停、判決等をとれば、免責にはなりませんし、給料の6か月分については、明細など書類がそろっていれば、裁判なしで、ある程度、強制執行手続も可能です。 再就職先の給与債権から、細々と回収していくのがやっととは思いますが、できれば、それも、あなた側から紹介してやり、雇用主とも、話をつけて、一部を確実にあなた側に回っていくような段取りにできれば理想的ですね。まぁ、そう簡単にいかないとは思いますが・・・。
補足
そうなんですか・・・ 私たちが自分で届け出なければ免責になってしまうんですね・・・ >いったん、恩を売る形で、裁判所には穏便な形で債権届の追加は出し、金融機関相手の借金については、免責決定を得て、かたをつけられてはどうでしょうか そのうえで、あなた方の、債権は、悪意の不法行為による慰謝料という形で調停、判決等をとれば、免責にはなりませんし ここの部分をできればもう少し詳しく教えていただけませんか? 宜しくお願い致します!
- Islay
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#1の方の書かれていたとおり日本では夫婦別産制を採用しておりますので債権自体は有効です。 但し、問題になってくるのがその消滅時効の期間です。200万の債権ですが通常の債権ですと消滅時効は10年ですが、商事債権の場合消滅時効は5年です(商法522条)。つまり、旦那さんに貸した場合は10年ですが、会社相手に貸した場合は5年で時効となります。 また、賃金債権は2年と消滅時効までの期間が短いのが特徴です(労働基準法115条)。 その他条件がはっきりとしないので断言は出来ないですが厳しそうな感じはします。早期に専門家に相談されるのが吉かと考えます。もしかしたら数日の遅れが大きな差となって顕れるかもしれません。
お礼
そうですね。 出来る限り早く解決に向けていこうと思います。 私はいつもあと一歩早ければ・・・ということが多いので。 参考になりました。 ご意見有難うございました。
- keikei184
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結婚することによって夫の妻に対する債務が消滅することはありませんが、消滅時効にかかる可能性はあります。消費貸借契約の方は10年(民法第167条1項)、賃金債権の方はさらに短く、2年(労基法第115条)で消滅時効にかかります。消滅時効が成立しているかどうかはわかりませんが、今のうちに時効を中断させておいた方が良いかと思います。最も有効な方法は相手方に「承認」させることで(民法第147条)、一部でも(1円でも)弁済させれば「承認」となり、時効が中断し、時効期間の計上は振り出しに戻ります(支払われた事実を証拠として残しておくとより確実です)。なお、同条に「請求」という文言がありますが、これは裁判上の請求を指しますので、払えという催促では時効は中断しません。 一度に支払うのが困難な場合は分割の支払にしてあげた方が良いかと思います。保証人もいない、担保もないという一般人同士の貸し借りですから、回収の困難が予想されます。確実に回収するためにも、また時効を援用されないためにも、分割による支払いによって確実に回収するのもひとつの方法です。なお、この場合は支払い方法や債務額(減らして差し上げてもいいでしょう)等の新たな合意を書面にしておかれた方が確実です。公正証書にしておけば即強制執行ができますが、差し押さえるべき財産がなければ画餅に帰します。
お礼
夫婦同士の返済を立証するのは難しいです・・・ まだ離婚していないのでこの件での話し合いは難しいのかもしれませんね。 相手はこれまでも債権者にたいして事実無根の話で逃げてきているようです。当事者でない私が何を言っても自己破産も進めないし。 彼の両親もまた「本人にまかせておく」といって彼の自己破産についてまったく口をだしません。そのくせ自分が連帯保証している分はだせというのです。別居前に両親にお金が送れないときはなんと息子の貯金の中から両親に送っていました。私が抗議すると返ってきた答えは 「俺が出産費用をだして出産できたんだから社会保険からでた出産一時金はもともとおれの金だ!!」なんてことを平気で言うんです。 私もきっぱり離婚の決意ができればいいのですが。 ご意見有難うございました。
- akarilove
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●夫婦といえども日本は夫婦別産制度が取られてます。ですから、その債権は有効です。もちろん時効の問題はありますが・・・。債権の消滅時効は10年ですが(民法167条)ですがこれは大丈夫ですか? ●次に、元?旦那の破産ですが、私も破産法についてはあまりよくわからないのですが、普通破産してしまうと、裁判所や破産管財人の管理下におかれ、自由な財産処分はできなくなります。ですから、あなたに優先的に債権の弁済がなされるとはいかないでしょう。あなたが抵当権などの登記をしてるなら別ですが・・・・。そうでなければ債権者平等の原則と言いまして、今主人のある財産から債権額に基づき平等に分配されるだけです。もちろん破産してるから債権全額の満足とはいかないでしょう。 ●大変残念な結論ですが、以上のようになると考えられます。あと、主人の債務は、あなたが債務保証してない限り あなたに及ぶことはありません。 多少いいかげんな回答すいません。
お礼
まだ10年は経過していません。 旦那は私や両親に対する債務は破産リストにのせていません。 しかも両親にたいする借用書もかきません。貸した人間が悪いというばかりです。 ご意見有難うございました。
お礼
お礼が遅くなってしまい、申し訳ありませんでした。 なるほどです・・・ 主人は自分の都合のよい嘘をさも本当のように語るのでほとほと困っています。 お金のことは理解できました。 ご回答ありがとうございました。 これらの問題に頑張って立ち向かっていきたいと思っています。 意思が弱い部分があり、行動に迷いもあるのですが、落ち着いて解決に向かっていきたいと思います。 みなさんありがとうございました!