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120万を超える支払い金額に対する自賠責の扱いについて
120万を超える支払い金額に対する自賠責保険の扱いについて質問させて頂きます。 当方原付で交差点を直進中、一時不停止の車が交差点中央に飛び出して来る形で衝突。現在通院中です。当方原付は自賠責のみでしたので任意保険会社との交渉を自分で行っております。 顔面を損傷し治療に5ヶ月程度要する、ということで治療費だけで自賠責の限度額である120万円は超えてしまう事がわかっています。 過失相殺などはまだ確定しておりませんが、交差点内の事故なので当方にも少々の過失が発生する、と相手の保険会社より通告がありました。 そこで限度額を超える金額についてなのですが、相手の保険会社の説明によると、治療費や慰謝料などの総額(例:300万とする)から当方の過失割合を引いた金額を相手が負担し、(例:300万の2:8=240万)その中の120万が自賠責からの支払いになる、という事でした。 しかし当方がアドバイスを受けた(自家用車に加入している)保険会社の説明では総額から自賠責分の120万を引いた額(例:300万-120万=180万)を過失割合で計算する、という説明でした。 最初の意見によると 300万の2:8=当方60万:相手方の自賠責保険120万、任意保険120万 二つ目の意見によると 300万ー120万=180万の2:8=当方36万:相手方の任意保険144万 で、だいぶ金額が変わってきます。 これはどちらの意見が正しいのでしょうか。 また相手方が怪我をしていない場合はこちらの自賠責保険というのは 相談などには載って頂けないものでしょうか。 ご存知の方いらっしゃいましたらアドバイスをお願い致します。
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お礼
ご返答ありがとうございます。 皆様からいただいた回答で、相手側保険会社から受けた説明が正しい ということがわかりました。 任意保険も今後はかける予定でおります。 原付に対する認識が甘かったと教訓になりました。 ありがとうございました。