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任意保険未加入での過失相殺
すいません気になるのでまた質問させてください。 私側は代車にて任意保険が使えない状況です。 相手側は相手の任意保険が対応しています。 5:5で話は進んでいますが、私は自賠責での120万円しか支払いができません。 もし治療が長くなり120万円を越えた場合。 例えば治療費+慰謝料+休業補償などで総額300万円になった場合、過失相殺は150万円-120万円で30万円払えばいいのでしょうか? 私は任意保険が使えない状況なのですが、120万円を越えたら任意基準になるのでしょうか? 今回他車運転の特約を付けておらず任意保険で対応できず困っています。 力をお貸しください。
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- ice rub(@icerub)
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回答No.1
自賠責の場合、慰謝料や休業補償の1日あたりの支払い額が決まっています 一方慰謝料や休業補償の総額は、相手によって異なる場合があります 300万円の内訳が分からないので何とも言えませんが、相手から請求される慰謝料+休業補償等の金額が自賠責の支払い単価×日数の額を超えた場合、足らない分に関しては自分で対応するしかありません まずは例として上がっている300万が相手の請求額なのか、自賠責の単価で計算された額なのかが分からないと、あなたの負担分は算出できかねます