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控訴外の和解案
業者より控訴外の和解来ました!第一取引S63~13返済分は支払い期日まで利息を付けて払う。第二取引はH17~現在は契約書が違うので【空白期間】減免して第一取引分から相殺してくれの和解案で!提訴金額より9割和解なんですが、この場合第一取引と第二取引は一連と考えられないでしょうか?
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- kentkun
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回答No.1
和解案ですから、あなたが納得出来るまで相手と折衝し、どうしても納得出来なければ和解を蹴ったら良いと思います。 ここで和解案を質問しても誰も理解出来ませんし、そもそも和解案ですから、要求事項が100%満たされる内容では無いということですね。