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返済期限が過ぎてしまって・・・
今晩は。早速質問させて頂きます。 Aさんは友人Bさんに150万円のお金を借りました。 (その際証書などはなく口約束です。) Aさんはお金を全額返しましたが、約束していた返済期日を2日過ぎてしまいました。 するとBさんは返済が遅れたのだからと、150万ではなく倍の300万円を要求してきました。 期日を過ぎてしまったのは事実なのでお金を取られるのは仕方ないと思いますが、2日で倍額というのは妥当なのでしょうか? Aさんが残りの150万の返済を渋ると、Bさんは友人(やくざ関係)をけしかけたり、 実家を訪れて返済を迫るようになりました。 (しかし暴言をはいたり脅したりはしてこないのです。) Aに相談を持ちかけられたのですが、私にはこのような専門知識はないのでわかる方がいらっしゃいましたらご回答をお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
遅延損害金の利率について、当事者間で約定していないようですので、法定利率によって計算します。(友人間の個人的な貸し借りのようですので、民事法定利率の年5分になると思います。) ですから、 150万円×5/100×2/365(閏年でないとして)で、遅延損害金として410円を相手方に払えばよいです。
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- yosshy_yosshy
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No1です。早速のお礼ありがとうございます。無謀ではなく、法律違反ですよ^^;no2さんも仰っていますが、警察等の専門機関に任されたほうがいいですよー。
お礼
Aと連絡がついたので皆さまの回答をもとに説得したところ、どうやら警察に行く決心がついたようです。 Aからも皆さまにお礼を伝えて欲しい言づてされました。本当にありがとうございます。
- lighthouse
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返済が遅れた時のペナルティで具体的条件を合意してなかったみたいなので、年5%(Aさんが商売上の必要で借りたとか、Bさんが商売として貸したとかなら、6%)の遅延損害金が取れるだけです。2日で100%(年1825%)の遅延損害金を要求すると、Bさんと友人は出資法違反の罪で最長5年の懲役と最高1000万円の罰金を両方食らう可能性があります。Bさんの友人がやくざ関係者なら、真面目な警察だったら喜んで逮捕して手柄を立てたがるんで、ぜひ警察に被害相談をしましょうね。
お礼
大変具体的な回答ありがとうございます。 今までの回答を見る限り相手側の要求が違法であることは確かなようなので、やはりAには警察などに相談するよう伝えます。
- jimbeizame
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>Aに相談を持ちかけられたのですが、私にはこのような専門知識はないのでわかる方がいらっしゃいましたらご回答をお願いします。 Aさんには最寄の警察署、または弁護士事務所に行って相談することをお勧めしてください。
お礼
それが一番ですよね。私も何度かそうするよう勧めたのですが…。 今度Aから連絡があった時にもう一度説得してみます。アドバイスありがとうございました。
- yosshy_yosshy
- ベストアンサー率11% (105/895)
法定金利って言うのがあって(年率で29%程度だったと思う)それを超えてしまうと異邦になるのではないでしょうか?
お礼
早々のご回答ありがとうございます。やはり倍額は無謀ですよね。 参考にさせて頂きます。
お礼
具体的に数字まで出して頂き大変参考になりました。ありがとうございます。