家の名義 夫2分の1、妻2分の1
お読みいただきありがとうございます。
もう、その妻とは別れ、その家は無くなって、すべて過去の話なのですが…
結婚してすぐに3000万円の家を買いました。
夫、妻が独身時代の貯蓄から500万円ずつを出して頭金にし、夫名義で2000万円の借金をしました
その場合、借金の名義が夫であるため、家の名義は夫6分の5、妻6分の1だと、当時夫であった自分は思いました。
しかし妻は、夫2分の1、妻2分の1の持ち分にしたい。と言いました。
贈与税が発生しないように考えた結果、借金の名義を調整して借金の半分を妻が働いて返す形にして、夫2分の1、妻2分の1にしましたが、このとき揉めた話は最後まで残ることになり、私も、あれから何年もたった今でもあまりすっきりしません。
自分が
「結婚したら収入は夫婦共有」
「結婚しても借金は個人」
ということの関係がよく理解できていないのかもしれません。
もしそうなら「この場合、家の名義は夫6分の5、妻6分の1だ」ということがそもそも間違っていたことになります。
そうでないなら、夫2分の1、妻2分の1にできるケースとは、どのようにすればよかったでしょうか?
恐れ入りますが、家の名義の夫婦での分け方を決めるときの、法律的にはどうか、そして、実際の運用について、ご教示いただけないでしょうか?
お礼
ご回答をいただきましてありがとうございます。