• 締切済み

契約期間が過ぎても借主が出て行ってくれない

はじめまして 私の土地(市街化調整区域)を3年契約にてある解体業の会社に貸しました ちょうど今年の6月で3年が経っていましたが、更新を忘れてそのままの状態になっていました。今年の8月末に「9月末に廃業のために出ていく」と告げられて更新が過ぎていることに気付きました、しかし今更更新料をいただくのも悪いので更新等は行っていませんなんとか新い借主をみつけ10月1日より入っていただくことになりましたが、今日になっていきなり既存の借主が「継続したい」と言いだしてきました、まだ解体品が沢山で9月末に終わるとは思えない状態です。法的に強制に出てってもらうことは可能でしょうか?

みんなの回答

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.3

ANo2です。 解除を証言してくれそうな人が居るとの事ですが、それは「居ないよりはまし」といった程度の話であり、解除書類のような勝てる決め手になることではありません。 法的に退去を求めるということは、裁判で契約解除を認める判決を得て退去を求める、それで退去しない場合はさらに強制執行の申し立てをして、その判決を得て強制執行する。という順序になります。 この一連の裁判から強制執行に至るまでは、どんなに早くても半年以上かかるでしょう。 強制執行にかかる費用は取りあえず質問者さんが出さなければなりませんが、解体品の山の強制執行はものすごいお金(何百万単位)がかかりますよ。 つまり現実的には、解体業者に継続して貸す。次の借主には違約金を払って諦めてもらう。 その違約金は解体業者に請求する。が順当だと思います。

troffice
質問者

お礼

遅くなってすいません ありがとうございました

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.2

契約解除の書類は交わしましたか? これのある無しで話は大きく変ります。 9月末契約解除の書類があるならば、解体業者は10/1から不法占拠になりますので、裁判すれば質問者さんは勝てます。 とは言っても裁判は長くかかりますから、とても今月末になんて終わりません。 つまり10/1からの次の借主は、現実問題として使用できないと思われます。 そうなると、次の借主から違約金や損害金の支払いを求められることになる可能性がありますが、これは解体業者に請求できますし裁判でも認められるでしょう。 もし解除の書類が無い場合は、もめるでしょうね。 言った言わないの裁判は証拠がなければ、どちらの主張が認められるか判りません。 おそらく借主の保護の原則から解体業者よりの判決になるのでは、と考えます。 ひとつ確実な事は、次の借主への違約金や損害金は、とりあえず質問者さんが払わなくてはならない。という事です。

troffice
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます、9月末契約解除の書類は交わしていません しかし10月1日からの借主が一度その土地を見に来た時に今の借主ともその旨を話しています、それとその時にたまたま居た他の解体業社の社長も9月末で出て行くという話は聞いています。 書類は無いですが証人となる人物はいます、それでも厳しいでしょうか? 宜しくお願いいたします

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

建物は有りますか。つまりその借地契約では建物を建てることが前提となっていますか。 それにより大きく話は異なります。 建物は無く、単に土地だけということであれば、契約満了しているので立ち退きを求めるなどのことは考えられます。 建物が建っていると借地借家法による保護があるので話は難しくなります。

troffice
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 こちらの土地は市街化調整区域ですので、基本的に建物は建ててはいけません、契約書の使用の目的は「自動車の輸出、部品の輸出及び解体」となって土地のみの賃借となっていて建物を建てることが前提になっていません。 しかし現地にはプレハブのようなものが建っています このような場合には即立ち退きを求めることは可能なのでしょうか 宜しくお願いいたします

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