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傷病手当申請について

傷病手当申請についてです。 こんばんは色々と過去皆さまがご質問されているのを拝見しましたが疑問に思っている質問がなかったので質問させて頂きます。皆さまよろしくお願いします。細かい内容については割愛させて頂きますが、質問の内容というのは傷病手当の請求期間についてです。私の親が自立神経失調症にて休職しておりますが病院からの証明記載は一ヶ月単位で書類手続きをしてくださります。しかし親の会社が給料の締日が20日と言うことで、それに合わせて月をまたぐような感じで手続きしか出来ないと言っております。 実際この会社の言い分というのはいかがなものなんでしょうか?傷病手当の申請にはそのような条件や規約があるのでしょうか?働けない状況で病院代や生活費も必要ですし困惑しております。会社の言い分を鵜呑みにするしかないのでしょうか?ご存じの方いらっしゃいましたらよろしくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.2

傷病手当金の算定基礎となる標準報酬日額は、標準報酬月額/30で計算します。標準報酬月額は、通常毎年9月に決まりますので、給与締め日とは直接関係ありません。未来日付の請求はできませんが、過去日付の請求であれば、いつでも請求することができます。 傷病手当金は、労務不能で無給(又は減給)の所得保障制度なので、一般的には給与と同じように1ヶ月単位で請求することが望ましいといわれていますが、これは何の拘束力もありません。 >親の会社が給料の締日が20日と言うことで、それに合わせて月をまたぐような感じで手続きしか出来ないと言っております。 これは、会社側の理由でしょう。傷病手当金は、健康保険が支給決定しますので、健康保険側の理由ではありません。しかしながら、申請書に会社側が申請者の勤怠を証明する欄がありますので、その証明をするのに何らかの制約があるかもしれません。 会社とよく話をされることをお勧めします。

sonyk
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 ご返答の内容本当にありがとうございます。 直接会社の方と話したのですが・・なんと言うのか返答は以前とほぼ変わりのない返答でしかありませんでした。こちらとしてもどう対処すべきか悩んでおりますが時間をかけてでもこちら主張と協力を取り付けたいと思う次第です。詳しいご返答本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • grnt
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回答No.1

会社で人事を担当している者です。 傷病手当金は、給与の締切日以降でないと申請が出来ません。 なぜかというと、締切日前だと申請期間の被保険者の給与が確定していないからです。 たとえ無給なのがわかっていても、です。 傷病手当金の用紙は左側が被保険者の記入欄、右上が会社の証明欄、右下が医師の証明欄になっておりますが、 会社は被保険者が傷病手当金を請求している期間に給与を支払ったか、無給だったか、 あるいは日割りで支給しているかを証明する義務があります。 また、被保険者が傷病手当金を請求している期間のタイムカードも添付しなければなりません。 (たとえ一日も出勤していなくてもです) そのため、給与の締切日以降でないとその証明ができないのです。 証明日を未来の日付にすることは出来ません。 会社が20日締めであれば、20日以前に証明してしまうとそれは偽造文書になります。 そのためにどうしても20日以降の証明になりますから、自然と申請も締め日以降になってしまいます。 ただ、sonykさんの親御さんの会社は20日締めでも月末まで10日もある上に、 休職ということで出勤はされていないと思いますから、 事情を伝えて締め日の後すぐにでも手続きをしていただくようお願いすることは可能だと思います。

sonyk
質問者

お礼

grnt様 早速の詳しいお答えありがとうございます。 何となくではありますが理解致しました。ただ、こちらが申した事について、これまで再々お願いしていたのに、多忙のために手続きが完了していない等言われたことが初回申請時にあったものですから何かの口実なのかと疑問でありました。締め日以降であれば申請はいつでも可能という事になるようですので会社ときちんと話しをして対応して、してもらっていきたいと思います。 本当にありがとうございました。