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「~につき」と「ついて」
税法の勉強をしているものです。 現在、消費税法の条文の暗記をしているのですが、「~につき」と「について」の明確な違いがわからず、フレーズで覚えようとしているのでたびたび間違えてしまい、苦戦しています。 ものが違うのはなんとなくわかるのですが、どうも使いこなせません。 「~につき」 その課税期間分の消費税につき控除不足還付税額又は中間納付還付税額がある場合には・・ 「について」 その者のその課税期間分の消費税について還付を受けるための申告書を提出できるときには・・・・ 日本語文法的には~、こう置き換えると~ といった形で説明していただけると助かります。 どうぞよろしくお願いします。
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意味はどちらも「‥に関して」で変わりはありません。ただし、法令では無意味に表現を変えることは考え難いので、何か使い分けの基準があるのではないかと思います。 しかし・・・ 民法を眺めている時には「ひょっとして述語によって使い分けているのでは?」とも思いましたが、消費税法になるとその辺がどうも怪しくなります。 ------------------------------------ §8 (4) ただし、当該物品の譲渡又は譲受けをすること【につき】やむを得ない事情が≪ある≫場合において、当該物品の所在場所を所轄する税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。 §53 (2) 税務署長は、前項の規定による還付金の還付をする場合において、同項の中間申告書に係る中間納付額【について】納付された延滞税が≪ある≫ときは、その額のうち、同項の規定により還付される中間納付額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。 ------------------------------------ 上記を見比べた時には、「直前の語が名詞か形式名詞(こと)かで分けている?」 ・・・と、一瞬思いましたが、下記を比較するとそれもたちまち崩壊 (笑) ------------------------------------ §30 (3) 2 当該割合を用いて前項第一号ロに掲げる金額を計算すること【につき】、その納税地を所轄する税務署長の承認を≪受けた≫ものであること。 §37-2 (1) 当該選択被災課税期間【につき】同項の規定の適用を≪受ける≫こと【について】その納税地を所轄する税務署長の承認を≪受けた≫ときは、当該事業者は同項の規定による届出書を当該承認を受けた選択被災課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなす。 ------------------------------------ あとは主節か従属節かという点からも眺めてみましたが、そういうこともなさそうですね ( ^^; 恐らく両者の使い分けは、国語というよりは法令文における表現上の約束事でしょう。したがって、法律カテゴリで尋ねるか、内閣または議院法制局などに直接問合わせた方が結論が早いと思います。
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- sanori
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こんばんは。 「につき」と「について」は、意味や使い方が異なる場合がありますが、 ご質問文にある2つの例文につきましては、 どちらでもよく、意味も同じです。 その課税期間分の消費税に[つき/ついて]控除不足還付税額又は中間納付還付税額がある場合には・・ その者のその課税期間分の消費税に[つき/ついて]還付を受けるための申告書を提出できるときには・・・・ 「ついて」は、「つきて」のイ音便ですので、 「ついて」 = (つきて) = 「つき」+「て」 という関係になっています。 「て」が付く、付かないの違いですが、 「終えて」 = 「終え」+「て」 今日で高校生活を[終え/終えて]、来月からは大学での学生生活が始まる。 「貯めて」 = 「貯め」+「て」 お金をたくさん[貯め/貯めて]、家を建てる。 「走って」 = (走りて) = 「走り」+「て」 国道まで[走り/走って]、そこでタクシーを拾う。 という例からもわかるとおり、「て」が 付く/付かない による意味の変化は特にありません。 ちなみに、私は上の文で「につきましては」と書きましたが、 これは、「については」(=「に」+「ついて」+「は」)の丁寧語です。 以上、ご参考になりましたら。
お礼
回答ありがとうございます。 お礼が遅くなり申し訳ありません。 私が感じた「につき」と「について」を交換したときの違和感は 気のせいだったということですね。 それにしても日本語は奥が深いのを実感しました。 とても分かりやすいご説明ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 法律カテゴリで質問しようとも思ったのですが、過去のさまざまな質問を拝見し、こちらのカテゴリの方が日本語文法に詳しい回答が多々ありましたので、まずはこちらに質問させていただきました。 記載していただいた条文をみて改めて違いがありそうな気がしてなりません。 「につき」は以降がケースになっている? 「については」うまく言えませんが「ついての」という感じ。 突き詰めると余計混乱してしまう可能性を感じてきました。 しばらく気にせず暗記を進めて、やはり必要と感じたら法律カテゴリで再度質問してみようと思います。