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傷害事件の賠償金
私の付き合ってる人がこないだ傷害事件を起こしました。 彼氏と友達の二人で後輩3人を暴行し、そのうち1人の子が脳内出血で倒れ、今現在の状況は下半身不随で車椅子移動と言葉がうまく喋れない状態らしいです。 脳に傷が付いてしまったんだと思います。 彼氏と彼氏の友達は捕まったのですが、捕まる前に彼氏に詳しい話を聞いた所、彼氏もその子を殴ったらしいのですが、彼氏の友達がその子の頭をテーブルで殴ったらしくそれが原因で脳に傷がついてしまったんじゃないかと思います。 弁護士さんに相談した所、どっちがどこを殴ったかは関係なく2人共罪は一緒になると言われました。 その場合刑は一緒でも賠償金はどうなるのでしょうか? 頭に一撃を加えた方が多く払うとかにはならないのでしょうか? あと大体どれくらいの賠償金を請求されるのでしょうか? 無知なのでこれから先不安でしょうがないです。 回答よろしくお願いします。
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- mot9638
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こんにちは #1さん、#2さんが解説してくれていますが、 >頭に一撃を加えた方が多く払うとかにはならないのでしょうか? 被害者は「どっちにも」請求できます。 その後は二人で「相談」になりますが、 >それが原因で脳に傷がついてしまったんじゃないかと思います 「思います」ではダメですね。その因果関係が「証明」できれば その友達の方が負担割合は多いと思います。まぁ折半でしょうね。 >あと大体どれくらいの賠償金を請求されるのでしょうか? 暴行した被害者3人のうち、後遺障害が出ている人への金額が一番 大きいでしょうね。請求金額自体は「いくらでもいい」ので、相手 次第で全くわかりません。請求してきた金額に納得いかなければ、 「相談」、最終的には裁判になります。 その一番重症な1名が後遺障害が一生残ると仮定した場合、慰謝料 だけで数千万円は請求されるでしょうね。それより何よりシャレに ならないのが「医療費」だと思います。「一生高度医療を受けさせ なければならない」とすると確実に億です。 まぁ暴行内容から考えて実刑(下手したら殺人未遂)でしょうし、 刑務所から出てきたら一生懸命働いて一生をかけて返すしかないですね。 相手は公正証書で給与を差し押さえてくると思いますので、一生 給料の一部を被害者に渡し続けると。 自業自得なんで仕方ないですね。
- tsururi05
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賠償金額については,基本的には同一金額になります。共同不法行為になるので,被害者側からは,全額を両者に請求できます。 賠償金額については,やはり数千万円,その子が将来有望な子であれば,請求額としては億単位になるかもしれません。
- 17891917
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彼氏さんの罪責は,傷害罪(刑法204条)になりますが,本件の場合,「2人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないとき」にあたると思われます。 この場合,弁護士さんのおっしゃるとおり,刑法207条に基づき,「共同して実行した者でなくても、共犯の例による。」として同罪となります。 民事上は,共同不法行為として,民法719条により,彼氏さんとお友達は,損害賠償責任について連帯債務を負います。 この場合,被害者は,加害者の一人に対して,全部または一部の賠償を請求できます。 損害額については想像がつきません。 たとえば,被害総額が1000万円の場合,被害者は彼氏さんに総額1000万円を請求することもできます。 この場合,彼氏さんがいったん1000万円を支払い,お友達にその「過失割合」に応じて求償することになります。 お友達と半分ずつの責任を負うのであれば,彼氏さんは,お友達に500万円を請求します。 あと,老婆心から付け加えますが,彼氏のことを思うあまり,損害賠償責任の連帯保証人になったりは絶対にしないでください。 連帯保証人になったら,彼氏が支払えない場合,あなたに全額を請求されるおそれがあります。 【民法】 (共同不法行為者の責任) 第719条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。 (履行の請求) 第432条 数人が連帯債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。 【刑法】 (傷害) 第204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 (同時傷害の特例) 第207条 2人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。