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判例は裁判官に示すべき?

過去の判例をインターネットを使って簡単に閲覧することができますが、いざ裁判になったときは、判例情報を裁判官に見せるべきなのでしょうか? 余計なお世話と思われると骨折り損のくたびれもうけという事になると思います。 判例の参照は裁判所が勝手にやってくれるからやらなくてもいいんでしょうか? 手短にかこの事件を紹介したりとかはだめでしょうか。 よろしくおねがいします。

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  • daytoday
  • ベストアンサー率57% (203/356)
回答No.1

 判例の引用は、弁護士が代理人となっている裁判でもよく行われていることです。  引用は、自らの主張を具体的に説得力を持たせるものとして有意であると共に、裁判官といえどすべての判例を熟知している訳では無いことから喚起するという意味でも有意です(とはいえ、通常、素人はおろか、個人経営程度の弁護士の知識・情報収集力はたかが知れており、指摘されて始めて判例を知るということはめったないでしょうが)。  「余計なお世話と思われる」ことは無いのですが、判例の射程距離というものがあり、引用がピントはずれであったり、場合によっては解釈を誤って反対の事例を持ち出してしまうという危険が無いとは言い切れません(ネット上での情報では具体的事例が正確に判読できないことが、まま、あります)。その意味で「骨折り損のくたびれもうけ」になる可能性は否定できません。  ただし、引用するしないは別として、当事者としては、裁判を遂行するにあたっては過去の関連する判例を知らないよりは知っていた方が良いということは言えるでしょう。

noname#2813
質問者

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一部誤文がありました。 失礼しました。 もう一度書き直します。 ありがとうございました。 正直、裁判所からは嫌がられるのかなと少し心配しましたが、 大変勉強になりました。

その他の回答 (1)

  • Bokkemon
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回答No.2

自身の主張に説得力を持たせて正当性を訴えるために過去の判例を示すことは一般的に行われていることです。 下級審の判例では効果は疑わしい場合もありますが、下級新の判例では全てダメというわけではなく、一般的・普遍的通用力が認められる程度の客観性がある場合(例えば、下級審であっても同様事件については異なる判断が存在しないなど)には効果がある場合が多いでしょう。そういった判例でなければ、「個別事例に過ぎない」と見なされる可能性もあり、#1の方が言われるように無駄に終わる可能性はあります。 裁判官は個々に独立していますから、基本的には個々の裁判官が当該事件にどういった心証を抱いたのかによって結論が導かれます(自由心証主義)。しかし、その一方で「法の下の平等」という原則がありますから、同様事例では同様の判断を下すことが裁判官の職責でもあります。

noname#2813
質問者

補足

ありがとうございました。 正直、裁判所からは嫌がられるのかなと少し心配したが、 大変勉強になりました。

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