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レイプで証拠品を消されてしまった場合
気分を害された方がいたら申し訳ありません。 あるレイプの記事で、レイプされた後は痕跡を残したまま警察に行くべきとあったのですが、例えばそれを加害者に消された場合(レイプ後に体を洗われてしまったり)はどうすればいいのでしょうか? また刃物をちらつかせ(ただのプレイだよ怖くないよと言って合意にみせかけて)、写真を撮ったり合意にみせるためにそれっぽい台詞を言わせて動画をとられ、それを出されたらその場合号合意になってしまうのですか? あと、レイプ後すぐに警察や病院に駆け込まず普段どうりに生活をしてしまった場合(人に相談したり部屋に篭っていると思い出して怖かったため普通に仕事をして精神バランスを保っていた)訴えたときに不利になってしまうのでしょうか? 少し気になったので相談しました。 よろしくお願いします
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>刃物をちらつかせ 脅迫罪ですね。 強姦罪は親告罪。脅迫罪は刑事事件なので、すぐに捜査対象です。 写真なんか撮ったら、逆に証拠になるでしょう。 脅迫による動画は、裁判で証拠として採用されません。 警察はともかく、病院には駆け込んだ方がいいでしょう。病気になったり、身体の変化があっては困りますから。 擦過傷でもあれば、傷害罪で。 立証の難しい強姦罪より、罪を償って欲しいのであれば、確実に有罪になる方の罪状で起訴した方がいいです。 強姦罪が無罪になったら、傷害で後で訴訟を起すことはできませんから。 時間経過は不利です。証言だってあいまいになるし、立証が困難です。 特急電車内部でのレイプとか、目撃者がいる場合なら別ですが。 ただ、あまり指南は出来ないです。これを見て、「じゃあ、こうすればレイプしても無罪か」と考える男性だっているからです。 普段から、そういう時間にうろつかない、防犯ブザー、歩きながら携帯メール打つなどしない。 気をつけることです。
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- walkingdic
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簡単に言うと、それらはすべて証拠として使えるというだけの話でしかありません。 要するに犯罪事実の証明に役立つというだけですから、それがないから犯罪ではなくなるということにはなりません。 逆にその合意があったかのように見せかけた証拠を作るのも犯罪ではなかったと主張するための証拠として使うだけに過ぎず、あとは裁判官がそれが真実の証拠なのか、証拠が足りなくても、犯罪があったと考えてよいだけの事実が存在しているのかを総合的にみて判断するだけです。 犯罪であるという事実は変わらないものの、裁判官がその事実が会ったかどうかを裁判で審理する場合に、証拠があれば確実に判断できるし、証拠が不足すれば嫌疑不十分なので、疑わしきは罰せずの原則で無罪とすることも考えられます。 その意味で証拠は出来るだけあった方がよいことになります。
お礼
ありがとうございます。
- adcha128
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>レイプ後に体を洗われてしまったり これくらいでは証拠は消せないかと。 よほどのことがない限り、医者は判別できると思います。 >また刃物をちらつかせ この時点で合意ではないですよね。 レイプ後すぐに警察や病院に駆け込まず普段どうりに生活をしてしまった場合、訴えたときに不利になってしまうのでしょうか? これは不利にはなるでしょうね。 証拠といえるものが無いでしょうから。 それでなくてもこの犯罪は泣き寝入りしてしまったり、場合によっては冤罪もあるかもしれませんし、難しい犯罪ですよね。。。
お礼
ありがとうございます。 やはり証拠品がないと不利なのですね…。 数年前に友人におきたことなのですが(少しぼかしてますが)最近加害者に会う機会があって、しかも加害者は悪びれもなく接してきてそれで彼女が精神的に不安定になっていて…。見ていて辛いです。できるなら加害者を訴えたいと思っているのですが、やはりすぐに動かないと難しそうですね…。
お礼
ありがとうございます。 やはりすぐに病院などに駆けつけるべきだったんですね。不特定多数の人に見られるここよりも専門家の人と直接会って話し合うのが一番かもしれませんね…。