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レイプの親告罪、輪姦の傷害罪についてアドバイスください。
女性AとBは友人同士。 一緒に出かけたところを車で拉致され集団レイプされました。 Aは結婚が決まっているため、どうしても犯人を訴えることは出来ない。 ビデオや写真をとられ免許などをひかえられたため。 又目隠しで犯人、車を見てないため、検挙の確率が低そうで警察へは行かないときめている。 Bは犯人を許せず、警察にいきたいと思っている。 Aの結婚を邪魔する気はない。 ですが輪姦の場合、親告罪、ではありませんよね? 傷害罪ですよね? すると、Bが警察にいったら自動的にAも事件化されてしまうのでしょうか? 犯行について絶対Aのことは話さないわけにはいかず、警察にAを除く嘘を話しても辻褄があいません。レイプの相談窓口に相談しましたが答えはありませんでした。 法的にどうなるのか教えてください。 申し訳ありませんが、警察にいくべきだというご意見はご遠慮ください。 十分わかっておりますので宜しくお願いします。
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法的にどうなるのかとは、どういう意味でしょうか? もし、公訴を提起できるか(警察が捜査したりするか)と言う意味であれば以下の通りです。 この場合、集団強姦罪(刑法178条の2)に該当するので、親告罪ではありません。 つまり、Bが告訴すれば(警察に行けば)事件全体(つまりAの部分も含め)捜査されるのはもちろん、第三者(目撃者など)の告発や加害者の自首があれば事件化されますので、ほとんどの場合は捜査されるでしょう。 これは、集団強姦罪は被害者の性的自由だけでなく、社会の秩序維持も目的としているからです。 もっとも、公訴(捜査)を必ずしなければならないわけではありませんので、被害者が公訴を望まない場合は、Aに対する強姦は公訴をしないこともあるかもしれません。 もっとも、これらは検察や警察の判断に任されています(起訴便宜主義)ので、これ以上のことはここでは回答のしようがありません。 なお、AにはBが事件化することを止める権利はありません。 もし、それで結婚が破談になったとしても、それはBのせいではなく加害者のせいです。 知りたいポイントが違うようでしたら補足して下さい。
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- mizlemon
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お役に立てるかどうかわかりませんが…。 そうですね、輪姦は集団強姦罪を構成し、集団強姦罪は単なる強姦罪と違って、 親告罪ではありません。親告罪でないということは、被害者がその罪を追求しなくても、 事件が発覚し次第、検察が調査・起訴しなければならないということです。 ですから、Bが輪姦を警察に通報したことによって、被害者Aの存在が分かれば、 事情聴取という形で必ずAも事件捜査に関わることになると思います。 この事件の被害者はABだけでなく、法益を侵害された国家もまた被害者、 そういう風になるからです。 ただ、警察の事情聴取に応じないこともできたような…。 法廷での証言は拒否できると思います。 Aが警察に通報したくない理由が、事情聴取が嫌だと言うものなら、 事情聴取・証言拒否について、詳しい人に尋ねてみるといいかもしれません。 Bが目隠しをされていたのなら、 「事件のときAがどうだったかは知らない、自分で走って逃げたのかも」 と言う風に言うことは出来ないでしょうか。 まあ、cana0110さんがつじつまが合わないというから無理なのでしょうね… 強姦事件などを扱っている弁護士さんが近くにいればいいのですけどね…。
お礼
>「事件のときAがどうだったかは知らない、自分で走って逃げたのかも」 と言う風に言うことは出来ないでしょうか。 そうですね。 そう言えばいいのかもしれませんが犯人が捕まったときに話の辻褄も犯人の自供も合わなくなりますから、偽証にあたる行為になることはBも避けたいのです。 弁護士は強姦事件を扱っている方が少なく、また費用も高いのです。 相談だけで数万ですし… 犯人もつかまるかどうかわかりませんから。 色々と書いてくださりありがとうございました。 何か解決策を見つけたいと思います。
お礼
Aは事件そのものを忘れることで心を癒しております。 Bは逆で犯人を捕まえることで心を癒そうとしています。 二人とも被害者ですが、Aは精神的に壊れる寸前なのです。 たしかに事件ですから親告罪の問題ではないのがわかり助かりました。 ご回答ありがとうございました。 とても参考になりました。