- ベストアンサー
実印を持っていかれました
2ヶ月前に突然妻が3歳の娘を連れて家を出て行きました。実家にいるのはわかっていますが、話し合いも進展せず、約500万の預貯金は全て彼女が持ち出している状況です。彼女に管理を全て任せていたので、どこにいくらあるのかもわかりません。財産分与の前に、彼女に全額処分?されそうです。弁護士には使ったもの勝ち、だそうですが、今度は実印と銀行員を持ち出して行きました。(私がいない間に、たまに自宅に帰っているようです。)夫婦の間では、こういうことも許されるのでしょうか?実印の持ち出しは罪に問えないのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>財産分与の前に、彼女に全額処分?されそうです。 離婚していないのだから共有財産とみなされ使った者勝ち、ですね あなたが印鑑証明のカードを持っているのなら実印は使えません 改印届けはカードがないとできません
その他の回答 (2)
- tube_tube
- ベストアンサー率25% (9/36)
>>実印の持ち出しは罪に問えないのでしょうか? 法律的な詳しいことはわかりませんが、身内間だと窃盗罪は立証されないと思いました。 実印も預金通帳や銀行印も 紛失届をだせば、再手続きができます。 御心配なようなら、再手続きをお勧めします。 両方とも身分証が必要となりますので銀行や管轄の役所に持ち物の確認をしてみてください。
お礼
早急に紛失届をだして、再手続きを進めたいと思います。ご助言ありがとうございました。
- namacya
- ベストアンサー率8% (21/243)
>実印の持ち出しは罪に問えないのでしょうか 厳密に言えば窃盗でしょうが。。。 夫婦間ですからあえて罰する必要も無いでしょう。。。 (警察関係者も忙しいでしょうから。。。) 実印は「印鑑登録を廃止」して別の実印を登録すれば良いだけです。 (印鑑証明が無ければ実印の意味は無いですし。。。) 銀行印も変更し、通帳を再発行してもらえば問題無いのでは?
お礼
早速のご回答ありがとうございました。実務的な対応が整理できました。ただ、配偶者であれば「直系血族、配偶者その他の同居の親族」間の窃盗は不可罰、ということだそうで、罪に問えないようですね。結局夫婦間なら強奪等除いては、やりたい放題・やったもの勝ち、ってのには驚きました。
お礼
短い時間の間に、ご回答頂きありがとうございました。カードも実印と一緒に保管していたので、早速紛失届をだすことにします。 夫婦間では、財産にしてもいいようにされても文句も言えないようですね。鍵をもったドロボウが配偶者なら、それを咎められないって、そんな人間と一緒になった自分のせいなんでしょうが。。。そこまでするか?という気持ちになります。