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相続について
法定相続人が何人かいる場合、例えばその内、一人が全財産を全て一人で無理やり奪い取ってしまったとして、他の人が不服は弁護士に頼んで他に分与できるものを計算してもらえというやり方を聞きますが、他に分与できる財産がない場合はどうなるのですか? 既に渡してしまっていて分けようがないとかです。
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質問者が選んだベストアンサー
それが不動産であっても共有名義にするとか、代償の金銭をやり取りするとかいくらでもやり方はあります。
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- f272
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回答No.2
無理やり奪い取るというのはできません。相続人全員が納得した内容を遺産分割協議書にまとめたはずです。あとから文句を言っても仕方がありません。 他の相続人を騙すか、脅したのならそれを裁判で立証してください。そのうえで適当な分割方法を裁判官に決めてもらってください。
質問者
お礼
ありがとうございます。その最後の分割方法とありますが、それを分けられない(土地等)ですが、その場合は訴訟しても わけようがない、代わりに充てられるものがない、となればどのようになるかなのですが 協議はしていないと思います。奪い取ることはできないということですが、名義上はそうでしょうが、実際、奪い取られています。
- aokii
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回答No.1
他に分与できる財産がなく、既に渡してしまっていて分けようがない等の場合でも、既に渡してしまった分を裁判で取り戻すことができることもあります。
質問者
お礼
渡してしまったものが、現金化できないものならどうなるのですか?
お礼
やり方はあるのですね。ありがとうございました。