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用地測量における補助基準点について

公共測量作業規程で質問です。 用地測量で「補助基準点の設置は、節点1点以内の開放多角測量方式による」というような文面がありますが、この「節点1点以内」というのは結局のところ新点としては1点だけということなのか、2点までということなのでしょうか? 地籍測量作業規程には、開放多角方式で2点までというようなことが書いているようなので、意味合いは同じなのか違うのかわからなくなり質問させていただきました。 よろしくお願い致します。

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回答No.4

「接点」は変換ミスです。 ややこしくさせてすみません。 文章に出てくるのは全て「節点」です。 公共測量作業規定に適合は1)~4)でOKです。 一般には、基準点の設置から1社で請け負うと思いますが、別業務として発注されるばあいもあります。もしそちらで基準点設置をされているのであれば、既存基準点の計算では、厳密網などの計算をされているのではないでしょうか? それに比べて、補助基準点は開放多角(オープン)による設置なので、観測回数が多ければ多いほど較差の許容範囲が累積して精度が悪くなる。 例として、 既設基準点A → 節点B → 新点(補助基準点)C         ↑ここで較差が生じる 開放多角測量で節点を増やし観測回数を増やすと、観測時には較差内なのでOKでも蓄積されて精度が悪くなるという結果に。 公共測量作業規定では、それでも既設基準点からの観測が困難な場合の処置として補助基準点を設置しても良いですよ。ただし、あまり精度が悪くならないように、距離は100mまでと節点は1点までと制限しますよ。という意味です。 ちなみに節点は仮に設ける中継ぎの観測点・・・という説明文も公共測量作業規定に記載してあるので、参考に読んでみてください。 第2編 第2章 基準点測量 基準点測量の方式---多角測量方式 に記載されています。 2回目の補足でいただいた質問は、この様な回答でよろしかったでしょうか?

revosuke
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 前の会社では、網平均計算やってました。 いろいろ教えていただきありがとうございます。 作業規程読んでみます。 またわからないことがでてきたら教えてください。

その他の回答 (3)

回答No.3

節点と補助基準点とは別物なので、 節点からは「既存基準点」と「補助基準点」しか観測しないと言うことです。 例えば、「境界点」でミラーを上げれば見えるが、下のほうでは木の幹がかかって半分しかミラーが見えてない状況などの場合、やはり「補助基準点」は必要になると思います。 その「補助基準点」を「節点」にして、もう1点「補助基準点」を設置したいという場合は「節点」として代用可能ですが、あくまで代用なので、「接点」としてではなく、「補助基準点」扱いです。 以前の会社では、上記のような利用法だったのではないかと思います。 精度の問題上TP2回は認められていません。 まとめると「境界点」は「基準点」からしか観測不可で、「節点」からは「基準点」しか観測不可という事です。 補足でいただいた質問は、この様な回答でよろしかったでしょうか?

revosuke
質問者

補足

またまた回答ありがとうございます。 色々考え出したら、わからなくなってきました。 すいません。もう少しご教授願います。 ・まず一つは「節点」と「接点」は意味合い的には違うのでしょうか? ・境界点の観測としては、下記の場合を考えてみました。(考え方自体がおかしい場合があるかもしれません。) 1)既存基準点→直接境界点を観測 2)既存基準点→補助基準点(A)を設置→境界点をAから観測 3)既存基準点→節点(イ)を設置→イから補助基準点(B)を設置→境界点をBから観測 4)既存基準点→補助基準点(C)を設置→Cから補助基準点(D)を設置→Dから境界を観測(Cからも境界観測しているという設定です) 5)既存基準点→節点(ロ)を設置→ロから節点(ハ)を設置→ハから補助基準点(E)を設置→Eから境界を観測 上記1)~5)で公共測量作業規程に適合しているのは1)~4)までと考えていいのでしょうか? ・精度の問題として、TP点(節点)2点設置と補助基準点2点設置と比較して違いがあるのですか? 質問してはいるものの、的外れな質問になっているようで申し訳ありません。節点と補助基準点の違いがよくわかっていないからでしょうか・・・ 長々となってしまっていますがよろしくお願い致します。

回答No.2

最初に、用地測量と地籍測量は別物として考えた方が良いと思います。 質問の内容についてですが、国土交通省公共測量作業規定をかいつまんでまとめると、 A 近隣の基準点から100mの範囲内 B 近隣の基準点から直接視通がきく地点(節点0) B’TPを1点設けて、TPから直接視通がきく地点(接点1)     ※(TP=ターニングポイント=節点) Aは絶対条件、追加してBかB’の範囲内でなら補助基準点を設置してもかまわないですよ。という意味です。

revosuke
質問者

補足

回答ありがとうございます。 少し詳しく教えていただきたい点があります。 それはBの「近隣の基準点から直接視通がきく地点」の意味は、 「観測したい境界点は既存基準点から100m以内で直接視通はあるものの観測条件上境界点近くに補助基準点を設置し細部測量を実施した方がよい場合は、既存基準点から直接視通はあるのでその補助基準点は節点としてはみなさない」というようなことでしょうか? 公共測量では、節点はやはり1点(B’の場合)ということなのですね。 前の会社で2点まで出して観測していた経験があり、2点まで設置可能だと思いこんでいました。

  • krai
  • ベストアンサー率60% (3/5)
回答No.1

1点だけということだと思います。 確かに地籍調査の時は細部図根を放射法で2点まで取ってた気がしますが。

revosuke
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 規程によって違うというのは、ややこしいですね。