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農地転用のたの農振除外申請書について

私の所有する田の周りが殆ど農振除外が認められたので私も念願の店を建築すべく申請書を窓口に持参しました。ところが建蔽率が22パーセントない、と言う理由で却下されました。2週間前に相談に行ったときはその事は何も聞いておらずその他アドバイスがあったものを参考に工務店に依頼し、配置図を作成したのですが、除外申請書の段階で建蔽率が必要なのでしょうか?道路より低い土地なので、階段、車が下りるスロープもなど入れて自己計算(三角法)しましたが22%に足りないようです。建蔽率をしっていれば駐車場なども書き入れた筈です。役所は却下する為の理由付けしているのでは、と疑ってしまいます。本当の所はどうなのでしょうか?

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

補足2 >土地に乗り入れる出入り口としてのスロープや階段は建蔽率に入るのでしょうか? 入りません。 >無蓋車庫の事は何も言われませんでした。 22%の計算前でしょ? >役所では入る、と言われたのですが。 建蔽率とは? ↓ 建蔽率の「建蔽」とは、建物に蔽(おお)われている面積のこと。これを建築面積といい、算定は上空から見た時の投影面積で計算します。 http://www2u.biglobe.ne.jp/~g-a/tokutoku/tokutoku68Kennpeiritu.html 無蓋車庫は建物ではありません。

fudousan29
質問者

お礼

回答頂きありがとうございました。教えて頂いた知識を元に 再度、図面を作り直します。感謝致します。

その他の回答 (2)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

補足1 >建蔽率をしっていれば駐車場なども書き入れた筈です。 屋根が無い車庫(無蓋車庫)は 建蔽率に参入できない。

fudousan29
質問者

補足

役所のアドバイスとして駐車場を何個か、書き入れたら良いと聞きました。無蓋車庫の事は何も言われませんでした。それでは、低い土地に乗り入れる出入り口としてのスロープや階段は建蔽率に入るのでしょうか?役所では入る、と言われたのですが。役所では夫の兄(地元在住)に土地を使わせたい、意向の様なので次回の申請書提出には完璧にしておかないと、又窓口で拒否されてしまいます。宜しくお願いします。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>本当の所はどうなのでしょうか? 農振場外以前の問題で 建築目的での 農地転用の最低建蔽率は 22%以上です。 ↓ 行政HPがないので http://www.saiki.tv/~showa/gyosei/nouchi.html

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