- 締切済み
失業保険と職業訓練校について
来月の10月1日から職業訓練校に行くものです。 給付中に訓練校に行けば学校に行っている間、支給金がもらえるとの事ですが、実際には今の時点で9月27日までしかありません。 そこで、働いたりして、日数をずらして給付金を受け取ろうと思いました。するとそれは不正受給にあたりますといわれました。 ですが、給付金を受け取れるか受け取れないかは結果ですので、結果そうなってしまったのであれば受け取れます、といわれたのですがちょっと良くわかりませんでした。 なんとか働いて計算だと10月1日まで給付期間は延びそうなんですが、 今の時点では、給付金を支援しない形になってるので 不安です。もし貰えないのでしたら、学校を辞退しなければいけないのでとても死活問題です。 説明が分かりにくくて申し訳ないです。 ようは、入学式後の認定によって日数がずれ込んで訓練校に行きながらも給付金を受けられる状況になれば、実際に給付金を受け取れるようになるのでしょうか?という事です。 正直勉強不足な自分がバカでした、どうかお詳しい方教えて下さい。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ruri0530
- ベストアンサー率16% (1/6)
昔、職業訓練校に通いました。そのときは豊島区のハローワークと相談したのですが、確か「入校日までに受講指示がとれればOK」という話でした。つまり、その時点で「受給日が重なっていれば支給される」という話だったと思います。古い話で正確ではありませんが。 そして最近試験を受けた委託訓練の場合、以前とは違う区のハローワーク判断で「受講申し込みの時点で、受給日の延長が認定日に確定済みで、延長された受給日と入校日が重なれば支給できる」と言われました。厳しくなったんだな~と思ってました。 質問者様のハローワークの説明によると、「意図的に受給日を伸ばすのは不正だけど、アルバイト等で結果的に伸びてしまったら支給します」って事ではないですかね?そこはまあ、大人な言い方なのかと。 いずれにしろ、受講申し込みから結構時間があったのですから、少しづつアルバイトで受給が伸びてしまった状態になればよかったですよね。直前に働いて「意図的にアルバイトした」と思われるかどうかは、ハローワークの担当者と質問者様のやりとりの中で判断されると思います。 あとは、その入校日までに受給期間の延長が認定されてなくてもOKかどうかもネックになると思います。(ただしこれは委託訓練の受講について言われたことなので、職業訓練校とは条件が若干違うかもしれません)
お礼
回答ありがとうございます。 「受講申し込みの時点で、受給日の延長が認定日に確定済みで、延長された受給日と入校日が重なれば支給できる」 という事は申し込みした時点で入校日と受給日が重なってなければ支給は受けられないという事ですね。 という事は支給は受けられないと・・・ そういう方針で覚悟決めていきます。 また詳しい事はもう一度聞いてみます。 どうもありがとうございました。