- ベストアンサー
失業手当を受けながら6月開校職業訓練を受けたい
- 給付日数30日以上残して6月開校の職業訓練を受講する方法
- 離職票を提出し、給付認定された後、アルバイトを規定内で行い、給付日数を減らさないようにする
- 離職票の提出時期をずらす
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>1月末に自己都合退職した者です。 自己都合退職した場合は「3ヶ月の給付制限期間」があるので、今から申請しても、貰えるのは4ヶ月後です。 >そのためには、失業給付日数の残りが30日以上必要ですので、今(2月)離職票を提出すると、6月までに給付日数を使い果たしてしまいます。 いいえ、使い果たしません。 3ヶ月は給付を受けられないので「給付日数は、丸々、残る」事になります。 離職票は「今すぐ出さないと駄目」です。 今日、離職票を出した場合、貴方の失業給付スケジュールは、以下のようになります。 1)2/17 離職票提出、求職手続き、失業給付申請 2)7日間の待機期間 3)2/24以降の指定日 待機期間終了、失業給付の説明会 4)上記3)の4週間後(3/23頃)、1回目の認定日。給付制限期間なので給付日数は減らないし、給付も受けられない 5)更に4週間後(4/20頃)、2回目の認定日。給付制限期間なので給付日数は減らないし、給付も受けられない 6)更に4週間後(5/18頃)、3回目の認定日。給付制限期間なので給付日数は減らないし、給付も受けられない 7)6月からの職業訓練を受講 8)更に4週間後(6/15頃)、4回目の認定日。この日に「5/18以降(失業から3ヶ月経過後)に失業している日数分」の失業が認定される。それまで「給付日数」は減らない。 9)「認定日」から4~7日(6/20頃)に「初回の振り込み」が行なわれる と言う訳で「今日か明日あたりにハロワに行くと、ちょうど、5月中旬頃からの失業状態についての給付が受けられる」ので、タイミングが良いです。 自己都合の場合は「3ヶ月は無職状態でいないといけないし、給付も受けられないし、バイトもできない」ので、かなり苦労します。 なお「バイトなどをしてしまう」と「その分、給付開始が遅れる」ので、バイトなどは一切やってはいけません。「退職金で食い繋ぐ」か「退職金が無いなら給付は諦めてすぐに再就職する」しかありません。 なお「給付を諦めて、ハロワの紹介で、すぐに再就職した場合」に限り(ハロワの紹介が必須。自分で探した職場はダメ)「給付日数に応じた、再就職手当金」が貰えます。
お礼
chie65535さま ご回答いただきありがとうございます。 今後のスケジュールも示していただきとても助かりました。 明日、ハローワークに行ってきます。 >3ヶ月は給付を受けられないので「給付日数は、丸々、残る」事になります。 これを知り、理解・納得できました! また、 >なお「バイトなどをしてしまう」と「その分、給付開始が遅れる」ので、バイトなどは一切やってはいけません。「退職金で食い繋ぐ」か「退職金が無いなら給付は諦めてすぐに再就職する」しかありません。 退職金がないため、貯金を崩してなんとか切り抜けます。 とても助かりました。本当にありがとうございました。