• 締切済み

失業保険と職業訓練校について

7月31日付けで、1年3ヶ月勤めた会社を「自己都合退職」した者です。 今回、失業保険の給付をうけられれば、と思っているのですが 8月1日~31日まで、以前アルバイトした先からの依頼で短期バイトを することになりました。 そうすると、9月の頭に手続きをしたとして、9月~11月の間求職期間 として、給付が12月から3ヶ月という計算になるようなのですが… 職業訓練校のホームページを見ていたところ、10月~12月の3ヶ月間の パソコン関連講座の生徒募集を発見しました。 そうすると、求職活動中の期間に職業訓練校に通うということになるのですが この場合、給付はどのような形になるのでしょうか? また、12月から給付されるはずの失業保険には、どのように影響してくるのでしょうか? 変な質問かもしれませんが ご返答いただけますでしょうか。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>ここでもう一点ご質問なのですが、この場合、 9月の頭でなく、訓練校が始まる直前くらい(9月末頃)に 失業保険の手続きを行うと、給付される期間が伸びる…と いうことになるのでしょうか? そういうことになります。 ただ問題は最近は給付延長狙いで訓練校に入ろうとする輩が増えてきたということです。 つまり離職票の提出が不自然に遅いと、こういう輩と誤認される可能性があるわけです。 国もこれに対する対策を立て、平成18年の9月から通達が出され選考基準が厳しくなっています、例えば A.求職票に記載された希望職種とは関連のない訓練を希望する B.すでに給付を受けていて給付日数が少なくなってから応募する C.認定日飛ばし D.バイト等による給付日数の調整 上記に該当する方あるいは断定された方はそもそも職安で応募の段階で受理されないことも多く、例え受理されても選考段階で落とされることが多いようです。 ですから単なる給付延長狙いと誤認されないように、またそうではないということをはっきりさせるためにも、誰でもが納得できるようなきちんとした応募動機のアピールも必要です。 当然のことながら、結果として受給の日数が増えるようなあざとい日数の調整(例えば上記のA、B、C、D)をやっていると疑われるようなことは、安定所側に決していい心証は与えないと思いますが。

tahe3939
質問者

お礼

なるほど・・・よくわかりました!! 国から通達が出るほどとは、よほど多いのですね・・・ 今の短期アルバイト先の上司から、 「9月もこれるだけ来てほしい」という話があったのですが…悩むところです。 アルバイトするとなると、ちょうど D. にあたる部分で引っかかってしまいますね。 手続きするにあたり、ご回答いただいた内容を踏まえると、誤解がないように 早めの手続きをすること、が一番のような気がしています。 今自分が何をするべきなのか、しっかり見極めてきちんと応募したいと思います。 本当に、参考になりました。 有難うございました!

すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.2

自己都合退職の場合、通常失業給付の手続きをすると7日間の待機期間の後、3ヶ月の給付制限期間を経て失業給付の受給となりますが、訓練校に通った場合は、3ヶ月の給付制限期間がなくなり、訓練校に通所したときよりすぐに失業給付が始まります。 質問者さまの場合、9月に手続きに行かれると、10月の訓練校に通うまでの間に7日間の待機期間は終了していますので、10月より(受講より)失業給付が始まります。 訓練校に通った場合は、失業給付のほかに「通所手当(交通費)」や「受講手当(受講した日のみ日額500円)」などが支給されます。(訓練校を欠席した場合は除きます) 質問者さまが受講しようとしている訓練校は3ヶ月の期間だということですが、訓練校に通った場合訓練校を卒業するまで失業給付は支給されます。例えば90日の受給資格の人でも6ヶ月の訓練校を受講した場合は卒業までずっと失業給付はもらえます。 私が通っていたのは3年前ですので、改正などあり変更になっていたらスミマセン。

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
tahe3939
質問者

お礼

早速にありがとうございます! なるほど…とても良くわかりました。 職業訓練校の申し込みを早速に行っておき、 9月の始めには 手続きに行きたいと思います。 本当にありがとうございました!

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>この場合、給付はどのような形になるのでしょうか? また、12月から給付されるはずの失業保険には、どのように影響してくるのでしょうか? 例えば所定給付日数の期間が12月1日~2月28日の90日間で、訓練校の受講日が10月1日~12月31日であれば、10月1日~2月28日まで支給されます。 10月1日~12月31日は受講手当、1月1日~2月28日は基本手当となります。 もちろん1月1日以降は仕事が決まれば、その時点で支給は打ち切られます。

tahe3939
質問者

お礼

なるほど!! このあたりが一番、ハローワークの窓口で聞きづらい部分 だったのですが 教えていただいてとてもすっきりしました! 例を挙げてお教えくださり、とてもわかりやすかったです。 ありがとうございました。

tahe3939
質問者

補足

ご回答者様 早速に、丁寧なご返答本当にありがとうございます。 ここでもう一点ご質問なのですが、この場合、 9月の頭でなく、訓練校が始まる直前くらい(9月末頃)に 失業保険の手続きを行うと、給付される期間が伸びる…と いうことになるのでしょうか? 重ね重申し訳ないですが、ご返答いただけますでしょうか。 宜しくお願いいたします。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A